○加美町会計管理者事務の専決等に関する規程
平成15年4月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町の会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計課長の専決事項)
第2条 会計課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 1件30万円未満の支出負担行為の確認及び支出執行に関すること。
(2) 報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、需用費のうち光熱水費、役務費のうち通信運搬費及び保険料、負担金補助及び交付金のうち職員退職手当組合負担金、出産一時金及び葬祭費の支出負担行為の確認並びに支出執行に関すること。
(代決)
第3条 会計管理者が不在のときは、会計課長がその事務を代決する。
(代決の制限)
第4条 前条の規定にかかわらず、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項については代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
(代決後の手続)
第5条 代決した事項については、速やかに会計管理者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。