○加美町道路占用規則
平成15年4月1日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めのあるもののほか、道路法(昭和27年法律第180号)の規定に基づき、町が管理する道路の占用に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 道路占用の許可を受けようとする者は、占用を開始しようとする10日前までに、道路占用許可申請(協議)書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(連帯保証人又は隣地居住者の承諾)
第3条 町長が必要があると認めたときは、前条に規定する申請書(以下「申請書」という。)に身元確実な連帯保証人の連署を求め、又は占用若しくは掘削しようとする地元及び隣地居住者の承諾書を添付させることができる。
(許可又は不許可)
第4条 町長は申請書を受理したときは、必要な調査を行い、許可を妥当と認めたときは道路占用許可(回答)書(様式第2号)を交付し、許可を不適当と認めたときは、その旨を通知するものとする。
(着工及び竣工)
第5条 占用の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、工作物若しくは施設等を設ける場合又は掘削を行う場合は、事前に町長に届け出て占用場所又は掘削場所の指示を受け、しゅん工したときは直ちに町長にその旨を届け出て、検査を受けなければならない。
(占用者等の死亡又は変更等)
第6条 占用者等が死亡したときは相続人、住所氏名を変更したときは本人、法人が解散したときは清算人がそれぞれ10日以内に届け出なければならない。
2 連帯保証人についてもまた同様とする。
(許可標識)
第7条 占用者等は占用場所又は付近の見やすい場所に、許可の年月日、許可番号、使用目的、使用期間、面積、数量、占用者等の住所、氏名を記載した標識を掲示しなければならない。ただし、電柱、郵便差出箱、公衆電話所、自動車停留所標識、地下埋設物、その他町長が必要がないと認めたものはこの限りでない。
(原状回復)
第8条 占用者等は、その期間内に当該占用を必要としなくなったとき、期間満了したとき又は許可を取り消されたときは、その原状回復を要するものは直ちにこれを回復し、3日以内にその旨を届け出て検査を受けなければならない。ただし、町長において原状に回復することが不適当と認めた場合においては、この限りでない。この場合町長は、必要な指示をすることができる。
(道路の復旧方法)
第9条 占用のため道路を掘削した場合における道路の復旧方法は、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 埋戻しは、切込砂利又は良質の土砂を利用して掘坑の一端より層ごとに行い、層厚20センチメートルごとにランマーその他適当な締固機械で十分つき固めること。
(2) 砂利道路面は、径2.5センチメートル以下の敷砂利を、掘削した面積の1.5倍にわたり厚さ10センチメートルに敷きならすこと。
(3) 舗装道路面の復旧は、町長の指示する方法によること。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。