○加美町生活扶助世帯に対する排水設備設置費助成要綱

平成15年4月1日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、生活扶助世帯の所有に係る排水設備設置事業に要する費用を助成することにより、建築物の排水設備及びくみ取便所の水洗化を普及させ、かつ、促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「生活扶助世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている世帯をいう。

2 この告示において「排水設備設置事業」とは、生活扶助世帯の所有に係る、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の処理区域内の建築物に設けられている排水設備及びくみ取便所の水洗化(汚水管が公共下水道に連結されるものに限る。)に必要な経費を生活扶助世帯に対し助成する事業をいう。

(申請)

第3条 生活扶助世帯が排水設備設置費の助成を受けようとするときは、排水設備設置費助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第4条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、書類の審査、現地調査等を行い、助成すべきものと認めた場合は、排水設備設置費助成決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実施方法)

第5条 町長は、前条の規定により排水設備設置事業として決定したときは、申請人に代行して排水設備設置工事を発注し、工事が完了した場合において、当該工事を行った者にその設置に要した費用を支払うものとする。

(引渡し)

第6条 工事の完了検査が終了したときは、引渡書(様式第3号)により申請人に引渡しするものとし、申請人は、町長に引受書(様式第4号)を提出するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、排水設備設置費の助成に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までにおける生活扶助世帯に対する排水設備設置費助成要綱(平成4年中新田町告示第13号)又は生活扶助世帯に対する排水設備設置費助成要綱(平成5年小野田町訓令第15号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為については、なお合併前の要綱の例による。

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加美町生活扶助世帯に対する排水設備設置費助成要綱

平成15年4月1日 告示第31号

(平成15年4月1日施行)