○加美町水洗便所等改造資金融資あっせん要綱

平成15年4月1日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、加美町(以下「町」という。)が指定する金融機関(以下「特定金融機関」という。)の協力のもとに、水洗便所及び排水設備等に改造する資金(以下「改造資金」という。)の融資をあっせんすることにより、水洗化の普及、促進を図ることを目的とする。

(融資あっせんの対象)

第2条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者(以下「申請人」という。)は、次に掲げる者を対象とする。

(1) 公共下水道、特定環境保全公共下水道及び簡易排水処理施設(以下「公共下水道」という。)の処理区域内にある住宅の所有者又は占有者(法人を除く。)で、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者、又はし尿浄化槽を廃止して排水管を公共下水道に接続しようとする者

(2) 浄化槽事業の対象区域(以下「浄化槽区域」という。)内にある住宅の所有者又は占有者(法人を除く。)で、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者、又はし尿浄化槽を廃止して合併処理浄化槽に接続しようとする者

(融資あっせんの条件)

第3条 申請人は、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 町税及び下水道事業受益者負担金及び下水道事業受益者分担金を滞納していない者

(2) 改造資金の償還能力がある者

(3) 町内に居住する確実な連帯保証人がある者

(連帯保証人)

第4条 連帯保証人は1人とし、町内に居住する町民税所得割納付者で、かつ、町税を滞納していない者とする。

2 連帯保証人は、この告示の各条項を承認の上、費用償還債務の金額につき、申請人を連帯して履行の責めを負わなければならない。

(融資あっせんの額)

第5条 改造資金の貸付限度額は、次の表の左欄に掲げる申請人が所有又は占有する家屋の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額の合計額(当該額が420万円を超える場合にあっては、420万円)以内の額とする。

区分

金額

くみ取便所を設置している家屋(共同住宅を除く。)

70万円に水洗便所の便器を設置する家屋の数を乗じて得た額

くみ取便所を設置している共同住宅

70万円に水洗便所の便器の数を乗じて得た額

し尿浄化槽を設置している家屋

70万円にし尿浄化槽の数を乗じて得た額

2 浄化槽区域内の家屋においては、前項の表の金額に加美町浄化槽事業条例第13条第2項で定めた分担金を加算した金額とする。

(利子補給)

第6条 融資あっせんに係る改造資金の利子は、町が補給する。ただし、延滞した場合の延滞利息についてはこの限りでない。

2 前項の利子補給は、直接融資特定金融機関に対して行うものとする。

(償還方法)

第7条 改造資金の償還は、融資を受けた月の翌日から60月以内において、毎月元金均等償還の方法により、融資特定金融機関に返済するものとする。

2 前項に規定する償還方法のほか、償還期限前に繰上償還することができる。

(融資あっせんの申請)

第8条 申請人は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 申請人の印鑑証明書及び町税の納税証明書又は非課税証明書

(2) 連帯保証人の印鑑証明書、町税の納税証明書及び町民税の課税証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(融資あっせんの決定)

第9条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、書類を審査し、水洗便所改造資金融資依頼協議書(様式第2号)により特定金融機関と協議の上、融資あっせんの可否及び金額を決定する。

2 町長は、前項の決定をした場合において、当該申請者に対し水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(様式第3号)を交付するとともに、融資特定金融機関に対し水洗便所改造資金融資依頼書(様式第4号)により依頼するものとする。

(融資時期)

第10条 融資あっせんの決定をした者に対する当該特定金融機関の貸付けは、所定の工事完了後、水洗便所改造完了検査済証(様式第5号)を確認の上、行うものとする。

(融資あっせんの取消し等)

第11条 融資を受けた者が、次に該当すると認めたときは、その融資あっせんを取り消し、第5条第1項に規定する利子補給を中止するとともに、既に交付した金額を返還させることができる。

(1) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、不正の行為があったとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までにおける水洗便所等改造資金融資あっせん要綱(平成4年中新田町告示第12号)、小野田町排水設備等設置に伴う助成措置に関する要綱(平成5年小野田町訓令第14号)又は水洗便所改造資金融資あっせん要綱(平成3年宮崎町告示第21号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定に基づきなされた決定、手続その他行為については、なお合併前の要綱の例による。

(平成17年3月15日告示第25号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年10月31日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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加美町水洗便所等改造資金融資あっせん要綱

平成15年4月1日 告示第30号

(平成26年10月31日施行)