○加美町私道内下水道施設設置要綱

平成15年4月1日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、町内の都市計画下水道施設、特定環境保全公共下水道施設及び簡易排水処理施設の処理区域内において、下水道施設(以下「施設」という。)が設置されていない私道に施設を設置することにより、私道に面した建築物の排水設備及びくみ取り便所の水洗化を普及、促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「公道」とは、次に掲げる道路をいい、「私道」とは公道以外の道路をいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項の規定による道路

(2) 国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条第1項に規定する国有財産及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項に規定する公有財産のうち一般の通行の用に供されている道路

(条件)

第3条 この告示により、施設設置の対象となる私道は、次に掲げる要件のすべてに該当する私道とする。

(1) 私道の一端が公道に接し、その幅員が1.8メートル以上あり、かつ、公共下水道の布設が可能な私道であること。

(2) 当該私道に係る公共下水道に下水を排除すべき戸数が2戸以上あり(同一所有者が所有している家屋にあっては一戸とみなす。)、かつ、供用開始の公告をした日から3年以内に全家屋が水洗化することが明らかであること。

(3) 私道の所有権その他これに準ずる権利を有する者(以下「所有権者等」という。)が、施設の設置を承諾し、かつ、施設の設置後においても維持管理上支障となる制限を加えないことを承諾していること。

(4) 私道の所有権その他これに準ずる権利の譲渡に当たっては、前号に規定する要件を新たな所有権者等に引き続がれることを譲渡の条件とすることの承諾が得られること。

(5) 施設設置希望者及び私道所有権者等は、下水道事業の負担金を滞納していないこと。

(6) 私道の使用期間は永久とし、かつ、土地使用料は無償とする。

(申請)

第4条 この告示に基づき施設の設置を希望する者又は希望する者の代表者は、私道内下水道施設設置申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 私道の位置図及び申請人の家屋見取図(様式第2号)

(2) 土地使用承諾書(様式第3号)

(3) 土地の登記簿謄本

(4) 公図の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があった場合は、書類の審査、現地調査等を行い、可否を決定し、その結果を私道内下水道施設設置決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(工事及び工事費)

第6条 町長は、前条の規定に基づき施設の設置を決定したときは、速やかに施設設置工事の計画を策定し、予算の範囲内で工事を行うものとする。

2 前項の工事に係る費用は、町が負担するものとする。

(維持管理)

第7条 前条で設置した施設の維持管理は町が行い、私道の維持管理は所有権者等が行うものとする。

(施設の廃止又は設置変更)

第8条 所有権者等又は施設の利用者は、施設の廃止又は設置の変更を必要とするときは、私道内下水道施設廃止(設置変更)申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、施設の廃止又は設置の変更の可否を決定し、速やかに私道内下水道施設廃止(設置変更)決定・却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。この場合において、当該工事に係る費用は所有権者等又は施設の利用者の負担とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までにおける私道内公共下水道布設要綱(平成4年中新田町告示第11号)又は私道内公共下水道施設設置要綱(平成5年小野田町訓令第13号)(以下「合併前の要綱」という。)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為については、なお合併前の要綱の例による。

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加美町私道内下水道施設設置要綱

平成15年4月1日 告示第29号

(平成15年4月1日施行)