○加美町土地開発指導要綱

平成15年4月1日

告示第28号

第1 目的

この要綱は、無秩序な開発を防止し、快適でしかも自然と調和のとれた地球環境の保護、保全と適正な土地開発を図るため、その基準を定め開発事業者に対し乱開発や自然破壊の防止及び関連施設等の整備を指導し、もって本町の健全な発展と住民福祉の向上に寄与することを目的とする。

第2 定義

この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる。

1 開発事業

宅地の造成、工場用地の造成、ゴルフ場その他のレジャー施設の建設等の開発事業で、切土、盛土、整地等により土地の区画形質の変更を伴うものをいう。

2 開発区域

開発事業を施行する土地の区域をいう。

3 開発事業者

開発事業に係る工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事を行う者をいう。

4 公共施設

道路、公園、緑地、広場、給水施設、排水施設、水路、調整池、消防用貯水施設等の公共用に供する施設をいう。

5 公益的施設

教育、福祉、保安、保健衛生、医療、集会、文化、通信購買施設等の公益の用に供する施設をいう。

第3 適用範囲

この要綱の適用範囲は、開発区域が一団の土地について0.2ヘクタール以上の規模のものとする。ただし、同一事業者が連続して開発する場合は、全体の面積を対象とする。

第4 適用除外

1 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第3号から第8号までに掲げるもの及び町長が特に認める公益的法人が行う事業については適用しない。

2 農業、林業を営む者又はこれらの団体が行う農業、林業の生産活動上必要な開発事業については適用しない。ただし、畜産団地をつくる場合、町長が例外と認める場合は、この限りではない。

第5 事前協議

1 開発事業を行おうとする者は、あらかじめ当該開発事業の計画について町長と協議するものとする。また、計画を変更する場合も同様とする。さらに、法律で定められた当該開発に係わる申請を行う前にもあらかじめ町長と協議するものとする。

2 開発事業者は、前項の協議にあっては開発区域の位置、規模、用途、開発事業等を記載した協議申出書(様式第1号)及び事業計画書、設計図、その他施行方法の表示に必要な書面を提出しなければならない。

第6 町長の同意

1 町長は、第5の協議を受けた場合において地域住民の健康の保護と快適な生活環境の確保を基本として審査し、当該事業計画及び(計画)設計の内容が別表第1に掲げるところに従って定められているものと認めたときは、当該開発事業の実施に同意するものとする(様式第2号)。ただし、開発事業者が現行法令により許認可を必要とするものについては、その結果が明らかになるまで同意しないものとする。

2 別表第1に掲げる事項に係る技術的細目は、別に定める。

3 町長は、開発区域が20ヘクタール以上の規模の開発事業について開発事業者から協議を受けた場合は、県と協議を行うものとする。ただし、20ヘクタール以下であっても、その地域の実情に応じ必要と認める場合は、県と協議を行う。

第7 協定の締結

町長は、開発事業者との協議の結果、当該開発事業の実施に同意したときは、文書により協定を締結するものとする(様式第3号)

第8 開発事業者の責務

1 開発事業者は、事業の実施に当たっては地元住民の意向を尊重するとともに町の計画に合致するよう十分に配慮し、地域住民の生業安定に支障を来す施設を設置してはならない。

2 開発事業者は、積極的に自然破壊の防止と環境汚染の防止及び緑地の適正な保全を図るものとともに、文化財等の保護に努めなければならない。また、埋蔵文化財が出土したときは、直ちに工事を中止し、関係機関の指示を受けなければならない。

3 開発事業者は、公害及び災害の未然防止に最善の努力をし、住民の生命財産の保護に努めなければならない。

4 開発事業者は、開発区域周辺に影響を及ぼすおそれのあるものについては、事前に関係権利者等の同意を受け、また、開発事業によって損失を与えたときは、その損失を受けたものに対して、すべての補償の責めを負わなければならない。

5 開発事業者は、当該区域から生じる汚水、雨水等を河川、水路等公共用水域に放水する場合は、当該施設の管理者及び水利関係者の指示及び同意を得るものとする。

6 開発区域内に都市計画施設の計画がある場合は、開発事業者の負担により当該施設の用地を確保し、又は整備を行うことにより都市計画事業の早期実現に協力するものとする。又、開発事業者が都市計画施設を整備したときは、都市計画法第40条第3項の規定に基づく費用負担の請求は、当該事業の認可を受け施行するまで保留するものとする。

第9 公共施設及び公益的施設の整備

1 道路

1) 開発事業者は、当該事業地区内の幹線及び支線道路並びにこれらと地区外とを直接連絡する道路については、それぞれの道路管理者と協議の上、自己の費用負担において必要な新設、改良及び舗装並びに交通安全施設の整備を行うとともに、植樹などその緑化に努めるものとする。

2) 開発事業者は、開発事業の施行に伴い設置する道路については、次に定めるところにより整備するものとする。

(1) 道路の構造は道路構造令(昭和45年政令第320号)を厳守し、路面は原則として全面舗装とする。

(2) 開発区域内の道路は別表第2の整備基準による。ただし、基準によりがたいときは町長と協議して定めることができる。

3) 開発事業者は、地域内外において新設又は改良した道路で町長に移管されるものについては、その移管手続きが完了するまでは、当該道路について善良なる管理者の注意義務をもって維持管理するものとする。

2 農道、林道及び河川、水路等

1) 事業の施行に伴い町長及び関係機関が農道、林道及び水路等の改修(新設、移設を含む)を必要と認めた場合は開発区域の内外にわたり、自己の費用負担においてこれを整備するものとする。

2) 開発事業者は、農地、山林等の開発事業によって関係住民が現に使用しているかんがい用水源を枯渇、又は汚染を来すおそれのある場合は、自己の責任において農林業経営等に支障のない諸施設を整備するものとする。

3 公園及び緑地

1) 公園は安全かつ有効に利用できる位置に配置し、災害時の避難等に支障のないように計画しなければならない。

2) 公園及び緑地については、町長と協議の上町の指示する面積及び施設の整備を確保するものとし、公園等の整備及び施設を開発事業者が自己の費用負担において行うものとする。

4 給水施設

給水施設は、町の計画に基づき町と協議し、施行するものとし、開発事業者が自己の費用負担において行うものとする。

5 排水施設

1) 排水施設については、あらかじめ町長と協議の上、地形、地質、開発区域の規模及び放流先の排水能力、利水の状況その他周辺の状況を勘案し、かつ、開発事業の施行中及び完成後における雨水、汚水等の排水量を十分考慮して、これらを有効かつ適切に排出できるように設計した排水施設を下水道、排水路その他の公共用排水施設又は河川その他の公共用水域に自己の費用負担において接続させなければならない。

2) 雨水以外の汚水等については、町の指示する方法により浄化槽又は終末処理施設を設けて、その排水が排水先の公共用水域の利用目的に影響を及ぼさないよう処理しなければならない。また、放流によって生ずる第三者との紛争は自己の責任において解決しなければならない。

3) 排水施設及びその関連施設の維持管理は、将来町に移管されるまで開発事業者が良好な状態に維持管理するものとする。

6 消防防災施設

開発事業者は、町長及び関係行政機関の指導及び指示に従い、事業執行に関し自己の費用負担において消防用貯水施設等その他必要な防災施設を設けなければならない。

7 ごみ処理施設

1) 開発区域におけるごみの収集及び処理方法については、加美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年加美町条例第143号)によるものとする。

2) ごみ処理施設は、町長が必要と認めた場合、開発事業者の負担で設置しなければならない。

3) ごみの集積所の設置箇所等は、町長と協議の上開発事業者の負担で設置するものとする。

8 その他の公益的施設

1) 開発事業者は、開発規模、開発区域の位置等から町長が公益施設の設置が必要と認めたときは、その用地を提供するものとする。ただし、その位置、面積等については町長と協議して定める。

2) 町以外のものが設置する公益施設の用地の確保は、開発事業者の責任において必要な措置を講ずるものとする。

第10 公共施設の帰属及び管理

新たに設置又は確保された公共施設、公益施設及び用地は、法律に特別の定めがある場合を除き、原則として無償で町に帰属し、町が管理するものとする。ただし、町に帰属するまでの間は、開発事業者が管理するものとする。

第11 公共施設等の引継ぎ

町に帰属する公共施設及び公益施設の引継ぎの時期は、町の工事完了検査後町長と協議の上定めた日からとする。

第12 権利義務の承継

この要綱により同意を得た者の相続人又は一般的承継人は、被承継人が有する当該同意に基づく権利義務を継承するものとする。

第13 交通、安全等

開発事業者は、工事用の資材運搬等により道路を使用する場合は、運搬経路等について事前に町長と協議し、交通の安全を図りその機能を損なわないよう措置しなければならない。また、開発事業に起因し道路等に損傷を与えた場合は、開発事業者は直ちに補修し原形に復するものとする。

第14 指導、助言又は勧告

町長は、当該開発事業についてこの要綱施行のため必要があると認めたときは、報告又は資料の提出を求め、検査又は勧告助言することができる。

第15 協力しなかった者に対する措置

町長は開発事業の承認を受けず、又、この要綱に規定する内容に違反して開発行為をしている者及びした者に対しては、次に掲げる措置をとるものとする。

1 開発事業に関連する道路の工事若しくは占用又は特殊車輌の運行の許可をせず、必要があるときは他の道路管理者及び関係機関に対し同様の措置をとるよう要請する。

2 その他開発事業に関連する法令の規定による許認可についてしん酌するとともに必要があるときは、関係機関に対し、同様の措置をとるよう申請する。

3 開発事業に関する公共事業の施行についてしん酌し、必要があるときは、関係機関に対し、同様の措置をとるよう申請する。

4 水道、電気等の事業者に対し、水道、電気等の供給をしない旨を要請する。

第16 調整会議の設置

この要綱に基づく事項について審議、調整を行うため関係課長をもって組織する開発事業調整会議を設置する。

第17 その他

1 この要綱により難いもの又は定めのないものについては、その都度町長と協議するものとする。

2 この要綱に必要な様式については、町長が別に定める。

3 この要綱に基づく協議についての窓口は、企画財政課とする。

第18 実施期日

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

別表第1(第6関係)

同意の基準

1 土地利用計画が定められているときは、開発事業に係る土地の用途が当該計画の利用区分に適合していること。

2 都市計画法第8条第1項第1号の用途地域の定めのあるときは、予定建築物の用途がこれに適合していること。

3 道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地(消防に必要な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。)が次に掲げる事項を勘案して、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模であり、かつ、これらが適当に配置されていること。

(1) 開発区域の規模、形状及び周辺の状況

(2) 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質

(3) 開発区域内の土地及び予定建築物の用途

(4) 予定建築物の敷地及び配置

4 開発区域内の主要な道路が3の(1)から(4)までに掲げる事項を勘案して、開発区域外の相当規模の道路に接続されるものであること。

開発区域内において都市計画決定が行われ、又は道路整備計画の対象とされている道路がある場合は、設計がこれに適合していること。

5 排水路その他の排水施設が次に掲げる事項を勘案して、開発区域内の排水を有効に排出するとともに、その排出によって開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されており、かつ、当該排水に係る河川その他の公共用水域の管理者、直接影響を受ける関係住民の代表者並びに関係水利権者の代表者と協議してその同意を得ていること。

(1) 当該地域における降水量

(2) 3の(1)から(4)までに掲げる事項及び放流先の状況

6 上水道その他の給水施設が、当該開発区域について想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置されており、かつ、町との協議を了しているとともに、直接関係のある水利権者の代表者と協議して、その了解を得ていること。

なお、開発事業者が新しく水道事業を経営しようとする場合は、将来早い期間内に町に移管するよう協定書等を締結すること。

7 電気、ガスの供給施設が当該開発区域について想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置されており、かつ、これらの供給事業者との協議を了していること。

8 公害防止に万全を期するため、次の要件を充たすこと。

(1) 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条による環境基準に適合すること。

(2) 環境基本法第17条及び公害防止条例(昭和46年宮城県条例第12号)第9条の規定により策定する公害防止計画の方針に合致すること。

9 当該地域の自然的社会的諸条件を勘案し、現在及び将来の自然環境の保全の観点からみて適正であると認められること。

10 廃棄物の処理について万全の配慮をしていると認められること。

11 消防防災施設について万全の配慮をしていると認められること。

12 当該開発事業の目的に照らして、開発区域における利便の増進と開発区域及びその周辺の地域における環境の保全とが図られるように、公共施設及び予定建築物の用途の配分が定められていること。

13 開発区域内の土地が、地盤の軟弱な土地、がけ崩れ、出水又は土砂流出のおそれのある土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁、土砂止の設置等安全上必要な措置が講じられるものであること。

14 開発区域内には、次に掲げる区域内の土地を含まないこと。ただし、開発区域及びその周辺の地域の状況等により県と協議の上支障がないと認められるときは、この限りでない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の災害危険区域

(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域

(3) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域

(4) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された土地の区域

(5) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第17条第1項の国立公園若しくは国定公園の特別区域又は県立自然公園条例(昭和34年宮城県条例第20号)第10条の特別区域

(6) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条の8第3項の特別鳥獣保護区

(7) 自然環境保全条例(昭和47年宮城県条例第25号)第17条の特別地区

(8) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第7号の風致地区

(9) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第69条第1項の史跡名勝天然記念物の指定区域

(10) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条の保安林又は同法第41条第1項若しくは第2項の保安施設地区

(11) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号の農用地区域

15 開発区域が普通林地域に係る場合は、災害の防止又は水資源の涵養等の目的から判断して著しい支障がないと認められること。

16 開発事業が完了した後において、道路、鉄道等による輸送の便に支障がないと認められること。

17 開発区域内の土地若しくは開発事業に関する工事をしようとする土地又はこれらの土地にある工作物について、開発事業の施行又は開発事業に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていること。

18 開発事業に関係のある公共施設の管理者の同意を得、かつ、新たに設置される公共施設の管理することとなる者との協議を了していること。

19 開発事業者が当該開発事業の目的を達成するために必要な資力及び信用を有していると認められること。

20 当該開発事業の地域住民に対する貢献度が高いと認められること。

別表第2(第9関係)

公共施設、公益施設及び用地の確保整備基準

1 道路

(1) 整備 計画用地の全面積を整備するものとする。

(2) 舗装 道路の性格により次のように定めるものとする。

ア 道路は日本道路協会のアスファルト舗装要綱、セメントコンクリート舗装要綱及び日本道路協会の簡易舗装要綱によること。

イ 舗装厚については町と協議して定めるものとする。

(3) 幅員(主要道路)

ア 車道、歩道の幅員

開発面積

道路幅員

車道幅員

歩道幅員

備考

0.1ha以上5.0ha未満

6.0m以上

 

 

状況によっては歩道を片側に設けることができる。

5.0ha以上10.0ha未満

9.0m以上

6.0m

1.5m×2

10.0ha以上20.0ha未満

12.0m以上

9.0m

1.5m×2

20.0ha以上

16.0m以上

9.0m

3.5m×2

イ 道路交差部のすみ切

道路幅員

4m

6m

9m

12m

16m

備考

4m

2

2

2

 

 

 

6m

2

3

3

3

 

9m

2

3

4

4

5

12m

 

3

4

5

6

16m

 

 

5

6

6

(4) 防護施設及び交通安全施設

開発規模、計画人口、周辺の状況により町長が指示する施設。

(5) 電柱、電話柱、街路灯は、道路敷外とする。

2 公園、緑地

(1) 開発面積が3,000平方メートル以上で都市計画区域にあっては開発面積の3パーセント以上、その他の区域にあっては6パーセント以上とし、3,000平方メートルまでは1箇所を標準とする。

(2) 公園施設は規模により次に掲げる施設を設けるものとする。

ア 外柵、園門、駐車場、照明灯、水呑栓、植栽等

イ ブランコ、滑り台、バーゴラ、砂場等の遊具施設

3 その他町長が必要と認める施設

(1) ごみの収集施設(集積所等)は、計画戸数おおむね30戸に1箇所、敷地面積約6平方メートルとする。

(2) 開発の規模、計画人口、周辺の状況により町長が必要と認める施設及び用地の確保、整備すること。

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加美町土地開発指導要綱

平成15年4月1日 告示第28号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成15年4月1日 告示第28号