○加美町契約業者指名委員会規程

平成15年4月1日

訓令第47号

(設置)

第1条 本町の施行する契約について、適正かつ円滑な事務処理を行うため、加美町契約業者指名委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 契約業者の登録資格審査に関する事項

(2) 契約を一般競争入札、指名競争入札又は随意契約によろうとする場合の業者の指名又は決定に関する事項

2 委員会の審議の対象となる建設工事、建設関連業務、物件の購入又は売り払い及び役務の提供の範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 1件500万円以上の設計金額の建設工事

(2) 1件300万円以上の建設関連業務

(3) 1件300万円以上及び1個100万円以上の物件の購入又は売り払い及び役務の提供

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長、副委員長は総務課長をもってこれに充てる。

3 委員は、企画財政課長、産業振興課長、建設課長、上下水道課長及び会計課長とする。ただし、必要がある場合は、町長が、別に指定することができる。

4 委員長は、委員会に関する事務を総理し、委員会を代表する。

5 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、必要の都度委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は出席した委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第5条 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(専決処分)

第6条 災害応急工事その他特に緊急を要するものの場合において、委員会を招集する暇がないときは、委員長は当該事務を主管する課長の意見を徴し、指名又は選定について専決処分することができる。

2 前項の専決処分については、次回の委員会の会議に報告しなければならない。

(事務局)

第7条 委員会の事務局を総務課に置く。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第15号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

加美町契約業者指名委員会規程

平成15年4月1日 訓令第47号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第47号
平成19年3月12日 訓令第20号
平成24年3月30日 訓令第15号
令和3年3月31日 訓令第11号