○加美町いわなの里湖畔公園管理運営規則

平成15年4月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町いわなの里湖畔公園(以下「湖畔公園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 湖畔公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加美町いわなの里湖畔公園

加美町字漆沢高畑地内

(管理)

第3条 湖畔公園は、常に良好な状態において管理し、最も効果的に運用しなければならない。

(行為の制限)

第4条 湖畔公園において、物品の販売その他これに類する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(禁止行為)

第5条 湖畔公園においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると町長が認める行為をすること。

(損害賠償)

第6条 故意又は過失により施設、設備等を滅失し、又は損傷した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、湖畔公園の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のいわなの里湖畔公園管理運営規則(平成11年小野田町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

加美町いわなの里湖畔公園管理運営規則

平成15年4月1日 規則第111号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成15年4月1日 規則第111号