○加美町いわなの里湖畔公園管理運営規則
平成15年4月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町いわなの里湖畔公園(以下「湖畔公園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 湖畔公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
加美町いわなの里湖畔公園 | 加美町字漆沢高畑地内 |
(管理)
第3条 湖畔公園は、常に良好な状態において管理し、最も効果的に運用しなければならない。
(行為の制限)
第4条 湖畔公園において、物品の販売その他これに類する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(禁止行為)
第5条 湖畔公園においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると町長が認める行為をすること。
(損害賠償)
第6条 故意又は過失により施設、設備等を滅失し、又は損傷した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、湖畔公園の管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。