○加美町宮崎緑地広場管理規則
平成15年4月1日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町宮崎緑地広場条例(平成15年加美町条例第192号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、宮崎緑地広場(以下「緑地広場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(協定の締結)
第2条 条例第2条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に緑地広場の管理を行わせるときは、緑地広場の指定管理業務に関する協定を締結するものとする。
(利用許可)
第3条 緑地広場内において次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合もまた同様とする。
(1) 物品の販売又は頒布すること。
(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため、広場の全部又は一部を独占して利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、広場の管理上支障を及ぼすおそれがあること。
2 前項の許可を受けようとする者は、利用許可申請書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、緑地広場設置の目的に反すると認めるとき。
(行為の禁止)
第4条 緑地広場内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけること。
(2) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(4) 土地の形質を変更すること。
(5) 自転車、自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が適当でないと認める行為
2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為をしている者があるときは、緑地広場の利用を拒み、若しくは退場を命ずることができる。
(損害賠償等)
第5条 緑地広場を利用する者は、緑地広場若しくはその施設を損傷し、又は滅失させたときは、遅滞なくその旨を指定管理者に届けなければならない。
2 利用者が故意又は過失により施設等を破損したときは、その損害を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月13日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。