○加美町宮崎緑地広場管理規則

平成15年4月1日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町宮崎緑地広場条例(平成15年加美町条例第192号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、宮崎緑地広場(以下「緑地広場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(協定の締結)

第2条 条例第2条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に緑地広場の管理を行わせるときは、緑地広場の指定管理業務に関する協定を締結するものとする。

(利用許可)

第3条 緑地広場内において次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合もまた同様とする。

(1) 物品の販売又は頒布すること。

(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため、広場の全部又は一部を独占して利用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、広場の管理上支障を及ぼすおそれがあること。

2 前項の許可を受けようとする者は、利用許可申請書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、緑地広場設置の目的に反すると認めるとき。

(行為の禁止)

第4条 緑地広場内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけること。

(2) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) 自転車、自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が適当でないと認める行為

2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為をしている者があるときは、緑地広場の利用を拒み、若しくは退場を命ずることができる。

(損害賠償等)

第5条 緑地広場を利用する者は、緑地広場若しくはその施設を損傷し、又は滅失させたときは、遅滞なくその旨を指定管理者に届けなければならない。

2 利用者が故意又は過失により施設等を破損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、緑地広場の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。この場合において、条例第2条の規定により緑地広場の管理を行う指定管理者が定める場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮崎町緑地広場管理規則(平成12年宮崎町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年9月13日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

加美町宮崎緑地広場管理規則

平成15年4月1日 規則第110号

(平成17年9月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成15年4月1日 規則第110号
平成17年9月13日 規則第34号