○加美町小野田農村公園等管理規則

平成15年4月1日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町小野田農村公園等条例(平成15年加美町条例第191号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、小野田農村公園等(以下「農村公園等」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(協定の締結)

第2条 条例第3条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に農村公園等の管理を行わせるときは、農村公園等の指定管理業務に関する協定を締結するものとする。

2 前項の場合における第3条第4条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(利用許可の申請等)

第3条 条例第5条の規定により、小野田大滝農村公園の施設等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用申込書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 利用者が利用申込書の記載事項を変更し、又は利用の取消しをしようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、使用料減免許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 特別の設備又は造作をなすときは、町長の承認を得なければならない。

(2) 利用終了のときは、設備を原状に回復し、清掃し、係員に引き継ぐこと。

(3) みだりに広告物等を掲示し、又は配布しないこと。

(4) 火気には十分注意すること。

(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるものほか、管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

(報告)

第6条 指定管理者は、小野田大滝農村公園の利用状況について、毎月利用状況報告書(様式第4号)により、町長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小野田町農村公園等管理規則(平成10年小野田町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年9月13日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

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加美町小野田農村公園等管理規則

平成15年4月1日 規則第109号

(平成17年9月13日施行)