○加美町小野田農村公園等管理規則
平成15年4月1日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町小野田農村公園等条例(平成15年加美町条例第191号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、小野田農村公園等(以下「農村公園等」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(協定の締結)
第2条 条例第3条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に農村公園等の管理を行わせるときは、農村公園等の指定管理業務に関する協定を締結するものとする。
2 利用者が利用申込書の記載事項を変更し、又は利用の取消しをしようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特別の設備又は造作をなすときは、町長の承認を得なければならない。
(2) 利用終了のときは、設備を原状に回復し、清掃し、係員に引き継ぐこと。
(3) みだりに広告物等を掲示し、又は配布しないこと。
(4) 火気には十分注意すること。
(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるものほか、管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(報告)
第6条 指定管理者は、小野田大滝農村公園の利用状況について、毎月利用状況報告書(様式第4号)により、町長に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月13日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。