○加美町宮ヶ森野営場条例施行規則
平成15年4月1日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町宮ヶ森野営場条例(平成15年加美町条例第190号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、加美町宮ヶ森野営場(以下「野営場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用申込みの取消し及び変更)
第3条 利用申込みの取消し又は変更をしようとする者は、利用しようとする日の2日前までに申し出なければならない。ただし、町長が特にやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 町長は、使用料の減免を許可したときは、申請者に使用料減免許可証(様式第4号)を交付する。
(1) 野営場内において伝染性疾患が発生し、利用不可能な場合
(2) 災害その他不可抗力の理由により利用不可能な場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者の責めに帰することができない理由により利用不可能な場合
(行為の禁止)
第6条 利用者は、施設内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 立ち木を伐採すること。
(2) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(3) 町長が指定する場所以外でのたき火、炊事又はキャンプファイヤー等の火気を使用すること。
(4) 行商、募金その他これに類する行為をすること。
(野営場の利用期間)
第7条 野営場の利用期間は、5月1日から11月末日までとする。
(利用禁止及び制限)
第8条 町長は、野営施設の損傷若しくは町内における工事その他の理由により、施設の保全又は利用者の危険防止のため必要があると認めるときは、野営場の利用を禁止し、又は制限することができる。
(町長の指導等)
第9条 町長は、野営場の管理上必要があると認めるときは、利用者に対し、野営場の利用に関し指示又は退去を命ずることができる。
(管理日誌)
第10条 町長は、野営場管理の適正を期するため、管理日誌を備え、利用状況、施設備品の貸出しその他必要な事項を記載するものとする。
(利用者の義務)
第11条 利用者は、町長の指示に従い、施設地内の秩序風紀を守り、他人の迷惑にならないよう注意するとともに、施設及び備品を損傷し、又は亡失してはならない。
2 町長は、前項の規定に違反した者に退去を求めることができる。
3 利用者は、故意又は過失によって施設及び備品を損傷し、又は亡失した場合は、町長の指示に従い原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。