○加美町野外趣味活動施設管理規則

平成15年4月1日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町野外趣味活動施設条例(平成15年加美町条例第189号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、加美町野外趣味活動施設(以下「やくらいハイツ」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協定の締結)

第2条 条例第3条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にやくらいハイツの管理を行わせるときは、やくらいハイツの指定管理業務に関する協定を締結するものとする。

(利用の許可)

第3条 やくらいハイツを利用しようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする日7日前までに、町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)に提出し、許可を受けなければならない。

2 管理者は、やくらいハイツの利用が条例第6条に該当する場合は、前項の許可をしないものとする。

(使用料の免除)

第4条 条例第8条の規定による使用料の免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(使用料減免の決定)

第5条 管理者は、前条の申請書を受理したときは、これを審査決定し、使用料減免通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第6条 やくらいハイツを利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び設備等は丁寧に取り扱い、汚損、損傷等のないように努めなければならない。

(2) 所定の場所以外利用しないこと。

(3) 施設内は、常に清潔の保持に努めること。

(4) 許可を得ないで施設内で物品の展示又は販売をしないこと。

(5) 騒音、暴力等他人に迷惑をかけないこと。

(6) その他施設の管理者の指示する事項

(報告)

第7条 指定管理者は、やくらいハイツの利用状況について、毎月利用状況報告書(様式第4号)により、町長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小野田町野外趣味活動施設管理規則(平成15年小野田町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年9月13日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

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加美町野外趣味活動施設管理規則

平成15年4月1日 規則第107号

(平成17年9月13日施行)