○加美町ふるさと陶芸館条例施行規則

平成15年4月1日

教委規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町ふるさと陶芸館条例(平成15年加美町条例第109号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、加美町ふるさと陶芸館(以下「陶芸館」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 陶芸館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 切込焼(関連資料も含む。)の収集・保管・展示公開、調査研究、及び教育普及活動

(2) 特産品及び地場産品の展示及び普及活動

(3) 地域性豊かな食文化の提供

(4) 観光資源の宣伝及び紹介

(5) 前各号に掲げるもののほか、陶芸館の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(職員)

第3条 陶芸館に館長、副館長その他の職員を置くとともに名誉館長を置くことができる。

(職員の職務)

第4条 館長は、加美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指導監督の下に陶芸館の管理及び運営の責めに任ずる。

2 副館長は、上司の命を受け、陶芸館の事務を整理し、館長を補佐する。

3 他の職員は、館長の命を受け、それぞれ担当職務に従事する。

4 名誉館長は、陶芸館の管理及び運営についての指導及び助言を行う。

(休館日)

第5条 陶芸館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 第2第4月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定による休日(以下「休日」という。)に当たるときを除く。

(2) 休日の翌日。ただし、土曜日及び日曜日に当たるときを除く。

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

2 館長は、必要があると認めたときは、教育委員会の承認を得て前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(開館時間)

第6条 陶芸館の開館時間は、午前10時から午後4時30分までとする。

2 館長は、特別の事情があるときは、陶芸館の全部又は一部について、前項の開館時間を変更することができる。

(観覧手続)

第7条 陶芸館の展示品を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、観覧券の交付を受けなければならない。ただし、交付を既に受けている者、納入通知書により観覧料を納入した者及び条例第7条の規定により観覧料の免除を受けた者については、この限りでない。

(観覧料の収納)

第8条 観覧料の収納については、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 現金出納簿を備えること。

(2) 収納した観覧料は、収納した日の翌日の正午までに加美町指定金融機関に払い込むこと。ただし、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ館長の承認を得て保管し、数日分をまとめて払い込むことができる。

(利用許可)

第9条 条例第8条の規定により陶芸館の施設又は附属設備を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の申請を適当と認めたときは、利用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、陶芸館設置の目的に反すると認めるとき。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。

(3) 火災及び盗難の防止に留意すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会の指示した事項

(観覧料等の減免)

第11条 条例第7条及び条例第11条の規定により観覧料及び使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ観覧料免除申請書(様式第3号)又は使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、観覧料免除承認書(様式第5号)及び使用料減免承認書(様式第6号)を交付するものとする。

(入館者の遵守事項)

第12条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示品を他の場所へ移動しないこと。

(2) 所定の場所以外で、喫煙又は飲食をしないこと。

(3) 他の入館者の迷惑となる行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が指示した事項

(入館の規則等)

第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) 館内の施設設備及び展示品を損傷するおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会の指示に従わない者

(協定の締結)

第14条 条例第4条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に陶芸館の管理を行わせるときは、陶芸館の指定管理業務に関する協定(以下「協定」という。)を締結するものとする。

2 前項の場合における第2条から第13条までの規定の適用については、協定により定めるものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮崎町ふるさと陶芸館施行規則(平成12年宮崎町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月12日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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加美町ふるさと陶芸館条例施行規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第33号

(平成19年4月1日施行)