○加美町宮崎温泉施設等管理規則

平成15年4月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町宮崎温泉施設等条例(平成15年加美町条例第187号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、加美町宮崎温泉施設等(以下「交流センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(協定の締結)

第2条 条例第3条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に交流センターの管理を行わせるときは、交流センターの指定管理業務に関する協定を締結するものとする。

(休館日)

第3条 交流センターの休館日は、第2月曜日及び第4月曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定による休日(以下「休日」という。)に当たるときは休日の翌日とする。

2 指定管理者は、必要と認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

3 指定管理者は、第1項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けようとする場合は、町長の承認を受けなければならない。

(利用時間)

第4条 交流センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 指定管理者は、特別の事情があるときは、交流センターの全部又は一部について前項の利用時間を変更することができる。

(利用許可)

第5条 交流センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

2 指定管理者は、温泉交流センターの利用者が次に該当するときは、利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、交流センター設置の目的に反すると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 指定管理者は、利用者がこの規則に違反した場合は、その利用許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(利用者の遵守事項)

第7条 交流センターを利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び設備等は丁寧に取り扱い、汚損、損傷等のないように努めなければならない。

(2) 所定の場所以外での火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(3) 施設内は常に清潔の保持に努めること。

(4) 許可を得ないで施設内で物品の展示又は販売をしないこと。

(5) 騒音、暴力等他人に迷惑をかけたりしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示する事項

(帳簿等)

第8条 指定管理者は、交流センターの事務処理に必要な帳簿を備え付け、その状況を明記しなければならない。

(報告)

第9条 指定管理者は、交流センターの利用状況について、毎月利用状況報告書(別記様式)により、町長に報告しなければならない。

(火気取扱い)

第10条 指定管理者は、施設の火気責任者を定め、火災発生の防止に努めなければならない。

(施設の滅失及び損傷)

第11条 指定管理者は、施設を滅失し、又は損傷したときはその事実を町長に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、交流センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。この場合において、条例第3条の規定により交流センターの管理を行う指定管理者が定める場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮崎町温泉施設等の管理規則(平成12年宮崎町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年9月13日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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加美町宮崎温泉施設等管理規則

平成15年4月1日 規則第106号

(平成17年9月13日施行)