○加美町宮崎温泉施設等管理規則
平成15年4月1日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町宮崎温泉施設等条例(平成15年加美町条例第187号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、加美町宮崎温泉施設等(以下「交流センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(協定の締結)
第2条 条例第3条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に交流センターの管理を行わせるときは、交流センターの指定管理業務に関する協定を締結するものとする。
(休館日)
第3条 交流センターの休館日は、第2月曜日及び第4月曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定による休日(以下「休日」という。)に当たるときは休日の翌日とする。
2 指定管理者は、必要と認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
3 指定管理者は、第1項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けようとする場合は、町長の承認を受けなければならない。
(利用時間)
第4条 交流センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 指定管理者は、特別の事情があるときは、交流センターの全部又は一部について前項の利用時間を変更することができる。
(利用許可)
第5条 交流センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
2 指定管理者は、温泉交流センターの利用者が次に該当するときは、利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交流センター設置の目的に反すると認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第6条 指定管理者は、利用者がこの規則に違反した場合は、その利用許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(利用者の遵守事項)
第7条 交流センターを利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び設備等は丁寧に取り扱い、汚損、損傷等のないように努めなければならない。
(2) 所定の場所以外での火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(3) 施設内は常に清潔の保持に努めること。
(4) 許可を得ないで施設内で物品の展示又は販売をしないこと。
(5) 騒音、暴力等他人に迷惑をかけたりしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示する事項
(帳簿等)
第8条 指定管理者は、交流センターの事務処理に必要な帳簿を備え付け、その状況を明記しなければならない。
(報告)
第9条 指定管理者は、交流センターの利用状況について、毎月利用状況報告書(別記様式)により、町長に報告しなければならない。
(火気取扱い)
第10条 指定管理者は、施設の火気責任者を定め、火災発生の防止に努めなければならない。
(施設の滅失及び損傷)
第11条 指定管理者は、施設を滅失し、又は損傷したときはその事実を町長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月13日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。