○加美町小野田温泉保養センター等管理規則
平成15年4月1日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町小野田温泉保養センター等条例(平成15年加美町条例第185号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、小野田温泉保養センター等(以下「保養センター等」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(呼称)
第2条 保養センター等の呼称は、別表のとおりとする。
(協定の締結)
第3条 条例第3条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に保養センター等の管理を行わせるときは、保養センター等の指定管理業務に関する協定を締結するものとする。
(休館日)
第4条 林業者等休養休憩施設及び交流促進センターを除く保養センター等の休館日は、毎月第1月曜日及び第3月曜日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、休館日を変更することができる。
(利用者の遵守事項)
第6条 保養センター等を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び設備等は丁寧に取り扱い、汚損、損傷等のないように努めなければならない。
(2) 所定の場所以外での火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(3) 施設内は常に清潔の保持に努めること。
(4) 許可を得ないで施設内で物品の展示又は販売をしないこと。
(5) 騒音、暴力等他人に迷惑をかけたりしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示する事項
(帳簿等)
第7条 指定管理者は、保養センター等の事務処理に必要な帳簿を備え付け、その状況を明記しなければならない。
(火気取扱)
第9条 指定管理者は、施設の火気責任者を定め、火災発生の防止に努めなければならない。
(附帯施設)
第10条 保養センター等の附帯施設は、木質バイオマスボイラー施設とし、やくらい高原温泉保養センター、林業者等休養休憩施設、交流促進センター及び加美町健康増進施設に必要な熱源を供給する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月22日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
保養センター等の呼称
区分 | 呼称 |
やくらい高原温泉保養センター | やくらい薬師の湯 |
林業者等休養休憩施設 | やくらい林泉館 |
交流促進センター | やくらい都邑館 |
農林漁業体験施設 | やくらいコテージ |
農村景観活用交流施設 | 景勝館 |