○加美町山宝倉条例施行規則

平成15年4月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町山宝倉条例(平成15年加美町条例第184号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、加美町山宝倉(以下「山宝倉」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(協定の締結)

第2条 条例第3条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に山宝倉の管理を行わせるときは、山宝倉の指定管理業務に関する協定を締結するものとする。

(事業)

第3条 山宝倉において、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域産品の開発に関する事業

(2) 地域資源の確保及び開発に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、山宝倉の設置の目的を達成するために必要な事業

(利用許可)

第4条 山宝倉を利用しようとする者は、町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、山宝倉の利用を許可してはならない。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、山宝倉設置の目的に反すると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 管理者は、利用者がこの規則に違反した場合は、その利用許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者の指示した事項

(施設の滅失及び損傷)

第7条 指定管理者は、施設を滅失し、又は損傷したときは、直ちにその事実を町長に報告しなければならない。

2 前項の滅失又は損傷が指定管理者の故意又は過失によるときは、これを原状に回復し、その損傷を賠償しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、山宝倉の管理運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮崎町山宝倉管理規則(平成12年宮崎町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年9月13日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

加美町山宝倉条例施行規則

平成15年4月1日 規則第103号

(平成17年9月13日施行)