○加美町山宝倉条例施行規則
平成15年4月1日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町山宝倉条例(平成15年加美町条例第184号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、加美町山宝倉(以下「山宝倉」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(協定の締結)
第2条 条例第3条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に山宝倉の管理を行わせるときは、山宝倉の指定管理業務に関する協定を締結するものとする。
(事業)
第3条 山宝倉において、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域産品の開発に関する事業
(2) 地域資源の確保及び開発に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、山宝倉の設置の目的を達成するために必要な事業
(利用許可)
第4条 山宝倉を利用しようとする者は、町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、山宝倉の利用を許可してはならない。
(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その利用が施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、山宝倉設置の目的に反すると認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第5条 管理者は、利用者がこの規則に違反した場合は、その利用許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者の指示した事項
(施設の滅失及び損傷)
第7条 指定管理者は、施設を滅失し、又は損傷したときは、直ちにその事実を町長に報告しなければならない。
2 前項の滅失又は損傷が指定管理者の故意又は過失によるときは、これを原状に回復し、その損傷を賠償しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、山宝倉の管理運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月13日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。