○加美町店舗前駐車場整備事業費補助金交付規則

平成15年4月1日

規則第102号

(補助金の交付)

第1条 町長は、商工業の振興を図るため、国道347号線字新小路129番地3から字町屋敷1番12番地1まで、町道上区町裏線、町道中区町裏線、町道中区町裏2号線、町道中区中学校線及び県道鳥屋ヶ崎線字町屋敷1番12番地1から字北寺宿2番地1における沿道で既設の店舗を同地内に改築し、又は移転する者が道路敷境から3メートル以上隔てて駐車場を建設した場合、当該駐車場を建設した者に対し、この規則の定めるところにより毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、道路敷境から5.5メートルを超える分については、補助金を交付しない。

(補助対象及び補助率)

第2条 前条に規定する補助対象は、駐車場の面積とし、補助率は、1平方メートル当たり7,000円以内とする。ただし、補助金は、50万円を限度とする。

(補助金交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を基礎工事着手10日前までに町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、町長が必要と認める書類を添付させることがある。

(補助金交付の指令)

第4条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金交付指令書を交付する。

2 前項の指令書には、必要な条件を付することがある。

(町長の指示)

第5条 補助金交付の指令を受けた者は、事業が予定期間内に完了しない場合、又は事業の実施が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告書)

第6条 補助金の交付を受けた者は、翌年度の4月5日までに実績報告書(様式第2号)を提出しなければならない。

(指令の取消し及び補助金の返還)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付指令を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則又は指令条件に違反したとき。

(2) 第1条に規定する駐車場に不適当であると認められるとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小野田町店舗前駐車場整備事業費補助金交付規則(昭和55年小野田町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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加美町店舗前駐車場整備事業費補助金交付規則

平成15年4月1日 規則第102号

(平成15年4月1日施行)