○加美町営駐車場管理規程
平成15年4月1日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、加美町営駐車場条例(平成15年加美町条例第182号)第6条及び加美町営駐車場使用料徴収条例(平成15年加美町条例第183号。以下「使用料条例」という。)第4条の規定に基づき、加美町営駐車場(以下「駐車場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協定の締結)
第2条 条例第4条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせるときは、駐車場の指定管理業務に関する協定を締結するものとする。
(契約の成立)
第3条 利用者は、この告示を承認の上駐車場を利用するものとする。
(営業時間)
第4条 駐車場の営業時間は、全日とする。
(営業の休止等)
第5条 町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)は、次の場合には、駐車場の全部又は一部について営業を休止し、車路の通行止め、駐車車両の退避等を行うことができる。
(1) 天災による災害、火災、浸水、爆発等により施設若しくは器物の損壊その他これらに準ずる事故が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき。
(2) 保安上営業の継続が適当でないと認められるとき。
(3) 工事清掃等を行うために必要があると認められるとき。
(4) 管理者が特に必要と認めるとき。
(取扱車両等)
第6条 駐車場に駐車することができる車両は、積載又は装置を含む普通自動車以下とする。ただし、貨物自動車については2トン車以下、大型車については乗車定員29人以下のマイクロバスのみとする。
(駐車場の入出)
第7条 駐車場利用車は、駐車区画位置に駐車しなければならない。
2 利用車が出場するときは、使用料条例第2条の規定による駐車料金を納入し、出場しなければならない。
3 駐車場の管理上必要があるときは、出入口を変更することができる。
(駐車位置の変更)
第8条 管理者は、駐車場の管理上必要があるときは、駐車位置を変更させることができる。
(駐車場内の通行)
第9条 利用者は、駐車場内の車両通行については、道路交通関係法令に定める例によりこれを行うほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 走行速度は、徐行とすること。
(2) 追越しは、禁止とすること。
(3) 駐車位置を離れる車両の通行を優先とすること。
(4) 警笛をみだりに使用することを禁止すること。
(5) 標識及び信号機の表示又は管理者の指示に従うこととすること。
(利用者の遵守事項)
第10条 前条の規定によるほか、利用者は、駐車場内において次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の位置以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 紙くず、ぼろ切れ、吸い殻等は、容器に入れること。
(3) 他の利用車の駐車位置、管理事務所等にみだりに立ち入らないこと。
(4) 駐車中の車両内において就寝したり、他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。
(5) 車両の修理又は洗浄をしないこと。ただし、軽修理の際は、管理者の指示に従うこと。
(6) 駐車場内の施設や器物等に損傷を与えたとき、又はその他の事故が発生したときは、直ちに管理者に届出を行い指示に従うこと。
(7) 駐車中は、エンジンを必ず停止し、車両から離れるときは、車両に施錠し盗難防止に努めること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、業務又は他の利用者の妨げとなる行為をしないこと。
(駐車拒否等)
第11条 駐車場が満車である場合には、入場を停止するほか、駐車場の管理上支障があると認められるときは、駐車を拒否することができる。
(出場拒否)
第12条 次の場合には、駐車した車両の出場を拒否することができる。
(1) 利用者が出場する場合において、使用料条例第2条の規定による駐車料金を納入しないとき。
(2) 次条に規定する措置を採るために必要があるとき。
(事故に対する措置)
第13条 管理者は、駐車場内において事故が発生し、又はそのおそれがあるときは、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
2 前納した利用者には、駐車場専用メタルを交付するものとする。
(使用料の払戻し)
第15条 前納した使用料については、払戻しの請求に応じないものとする。
(保管責任)
第16条 車両の保管中、管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き、その車両に関する責任を負わないものとする。
(利用者に対する損害の賠償)
第17条 管理者は、その責めに帰すべき事由により車両を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、当該車の時価損害の程度を考慮し、その損害を賠償する。
(車両の積載物、装置等に関する免責)
第18条 駐車する車両の積載物、装置等に関する損害については、一切賠償しないものとする。
(営業休止による免責)
第19条 駐車場の全部又は一部について営業を休止し、車路の通行止め、駐車車両の退避等を行ったときは、これらに要した費用は、利用者の負担とし、損害については、賠償しないものとする。
(利用者に対する損害賠償の請求)
第20条 利用者の責めに帰すべき事由により損害を受けたときは、その利用者に対して損害を請求するものとする。
(その他)
第21条 この告示に定めのない事項については、関係法令の規定により処理するものとする。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月13日告示第105号)
この告示は、平成17年9月13日から適用する。