○加美町研修センター管理規則

平成15年4月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町研修センター条例(平成15年加美町条例第178号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、加美町研修センター(以下「研修センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 研修センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 研修センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 町長は、必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に変更することができる。

(利用許可)

第3条 条例第4条の規定により研修センターを利用しようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする3日前までに町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、利用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(利用許可の取消し等)

第4条 町長は、条例第6条の規定により、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、利用を許可した後であってもこれを取り消し、又は停止することができる。

(1) 利用許可の条件又は指示に違反したとき。

(2) 研修センターをその目的以外に利用するおそれがあるとき。

2 前項の規定により利用の取消し又は停止を受けた場合において、利用者に損害があっても、町長は、その賠償の責めを負わない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、研修センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中新田町研修センター管理規則(平成5年中新田町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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加美町研修センター管理規則

平成15年4月1日 規則第99号

(平成15年4月1日施行)