○加美町研修センター管理規則
平成15年4月1日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町研修センター条例(平成15年加美町条例第178号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、加美町研修センター(以下「研修センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 研修センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 研修センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 町長は、必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に変更することができる。
(1) 利用許可の条件又は指示に違反したとき。
(2) 研修センターをその目的以外に利用するおそれがあるとき。
2 前項の規定により利用の取消し又は停止を受けた場合において、利用者に損害があっても、町長は、その賠償の責めを負わない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、研修センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。