○加美町商店街活性化拠点施設条例施行規則

平成15年4月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町商店街活性化拠点施設条例(平成15年加美町条例第174号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、加美町商店街活性化拠点施設(以下「活性化拠点施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 活性化拠点施設は、その目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。

(1) 活性化拠点施設の維持管理に関すること。

(2) 活性化拠点施設の運営に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、活性化拠点施設の目的を達成するために行う事業に関すること。

(利用の許可)

第3条 条例第3条の規定により活性化拠点施設を利用しようとする者は、利用許可申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は前項の申出を受けたときは、利用許可書を交付するものとする。

(協定の締結)

第4条 条例第6条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に活性化拠点施設の管理を行わせるときは、活性化拠点施設の指定管理業務に関する協定を締結するものとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 利用目的以外に利用しないこと。

(3) 利用承認を受けた以外の部屋への出入り、附属設備又は物品を利用しないこと。

(4) 利用後は、直ちに原状に回復し清掃の上、火気、戸締まり等を点検すること。

(5) 飲食等が予定される場合は、あらかじめ管理者の承認を得て、その指示に従うこと。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定による使用料の減免をできる場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 国及び地方公共団体が利用する場合 10割

(2) 利用する者が、施設の設置目的のために利用する場合 10割

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき 町長が定める額

2 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用料減免申請書により町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、活性化拠点施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。ただし、条例第6条の規定により指定管理者が活性化拠点施設の管理を行う場合は、あらかじめ町長の承認を得た上で指定管理者が定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮崎町まちづくりセンター管理規則(平成5年宮崎町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年9月13日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

加美町商店街活性化拠点施設条例施行規則

平成15年4月1日 規則第95号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成15年4月1日 規則第95号
平成17年9月13日 規則第29号
平成29年3月31日 規則第7号