○加美町林道管理規則

平成15年4月1日

規則第91号

(目的)

第1条 この規則は、町が管理する民有林林道の構造及び機能の保全交通の安全確保の方法等について、必要なことを定め、もって林業の生産力の向上と住民の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「林道」とは、民有林林道台帳に登載されたものをいう。

(管理者)

第3条 林道の管理者は町長(以下「管理者」という。)とする。

(巡視)

第4条 管理者は、第1条の目的を達成するため、職員及び林道巡視員等(以下「巡視員等」という。)を置くことができる。

2 巡視員等は、次の事項について現地の状況を把握し、管理者に報告しなければならない。

(1) 法面崩壊、落石、路肩決壊、路面洗掘及びその他危険箇所の有無

(2) 道路標識(安全標識、道路情報看板等を含む。)及び防護柵、カーブミラー等の安全施設の点検

(3) その他通行の安全の支障となる事項

(維持工事等)

第5条 管理者は、必要に応じ、次の工事を行うものとする。

(1) 路面、排水施設及びその他の施設の維持補修工事

(2) 異常天然現象による、災害復旧工事及び応急仮設工事等

(3) 幅員の拡張、曲線部の是正、橋りょうの掛けかえ又は改良、排水施設及び路側工事等の新設又は改良工事

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める工事

(費用の調達)

第6条 管理者は前条の費用に充てるため、この林道の受益を受ける者等より寄附金を採納することができる。

(林道標柱等の設置)

第7条 管理者は、第1条の目的を達成するため、林道標柱を当該林道の起点に設置し、また、必要に応じて起点及び適当な箇所に林道標識を設置しなければならない。

(運行の制限等)

第8条 管理者は、次に該当する場合においては、通行について重量速度等の制限を行い、前条の標識にその旨掲載するとともに、当該現地には、明確な標識及び防護の施設を設けなければならない。

(1) 林道の崩壊、決壊及びその他の理由により通行が不可能又は危険であると認められるとき。

(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。

(3) 林道施設の保全を害するおそれがあると認められる車両の通行

(禁止行為)

第9条 林道においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) 木材、土石等の物件を放置し、林道の構造又は交通に支障を及ぼす行為をすること。

(許可を要する行為)

第10条 林道において次の行為をしようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

(1) 林産物等の運搬を行うこと。

(2) 林産物等の集積場又は積載施設を設けること。

(3) 工事用施設又は工事用材料置場を設けること。

(4) 電柱又は用排水路、通路等を設けること。

(5) 前3号に類する施設を設けること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、林道に接して林道の構造及び機能を阻害する施設を設けること。

(許可の申請書)

第11条 前条の許可を受けようとする者は、申請書にその行為の場所、種類、理由、期間及び方法等を記載し、位置及びその構造を示す図面を添付して管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を許可する場合には、必要に応じて条件を付することができる。

第12条 前条の規定により許可を受けた者は、善良なる注意義務をもって行為を行い、完了後は速やかに管理者に届け出た上で、その指示を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 前条の許可を受けた者が、その行為を完了した場合及びこの規則に違反して林道を損傷し、又は工作物を設置したものは、管理者の指示に従い原状に回復しなければならない。ただし、当該工作物等が公共の利益を増進し、又は公害を防止する等の理由により管理者が林道管理上支障がないと認めたものにあっては、当該物件をこの林道に帰属することを条件として、存置することができるものとする。

(異常天候時の措置)

第14条 管理者は、地震、台風、降雨その他異常な天候時には、速やかに、次に掲げる措置を執るとともに、第7条による標識にその旨及び現地の状況を明示しなければならない。

(1) 職員を適宜巡視させ、現地における天候の状況、林道施設の被害の状況を報告させること。

(2) 24時間最大雨量が80ミリメートル、又は最大時間雨量20ミリメートルを超えたとき、並びに最大風速が15メートル又は震度3以上の地震があった場合には、必要に応じて「通行注意」の処置をすること。

(報告)

第15条 管理者は、災害が発生した場合には、農林水産業被害報告書取りまとめ要領(昭和38年9月30日付け38総第943号農林事務次官通達)に準じて、直ちに関係各機関に報告するとともに適切な措置を講ずるものとする。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中新田町林道管理規則(昭和63年中新田町規則第4号)、小野田町林道管理規則(平成元年小野田町規則第2号)又は宮崎町林道管理規則(昭和62年宮崎町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年6月30日規則第10号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

加美町林道管理規則

平成15年4月1日 規則第91号

(令和5年7月1日施行)