○加美町林業構造改善対策事業費補助金交付規則

平成15年4月1日

規則第89号

(補助金の交付)

第1条 町長は、林業構造改善事業の推進を図るため、森林組合及び各種団体(以下「組合等」という。)が、国の林業構造改善補助対象事業実施基準に基づいて行う事業に要する経費について、当該組合等に対し、この規則に定めるところにより、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

(事業の種類、補助対象経費及び補助率)

第2条 前条に規定する事業の種類及び補助率は、次のとおりとする。

(1) 基本装備の高度化事業について 事業費の10分の7以内

(2) 早期育成林業経営の促進事業について 事業費の10分の7以内

(3) 協業の促進事業について 事業費の10分の7以内

(4) 前3号に掲げるもののほか、農林水産大臣が特に必要と認めた事業については、当該事業費の10分の7以内

(補助金交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする組合等は、補助金交付申請書(様式第1号)正副4通を町長に提出しなければならない。

2 前項の補助金交付申請書には、町長が必要と認める書類を添付させることがある。

(補助金交付の指令)

第4条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金交付指令書を交付する。

2 前項に規定する補助金交付の指令には、必要な条件を付することがある。

(事業計画の変更)

第5条 補助金交付の指令を受け取った組合等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業計画変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 個々の事業又は施設の事業種目を新設し、変更し、又は廃止するとき。

(2) 個々の事業又は施設の施行主体を変更するとき。

(3) 個々の事業又は施設について事業費又は事業量を変更するとき。

(4) 施設の構造又は機械器具の型式若しくは銘柄を変更するとき。

(状況報告)

第6条 補助金交付の指令を受けた組合等は、事業遂行状況報告書(様式第3号)を毎月5日までに町長に提出しなければならない。

(町長の指示)

第7条 補助金交付の指令を受けた組合等は、事業若しくは施設等が予定の期間内に完了しない場合、又は事業若しくは施設の実施が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた組合等は、事業完了後速やかに実績報告書(様式第4号)正副4通を町長に提出しなければならない。

(実地検査)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた組合等に対して、職員に補助金に係る出納その他当該事業実施状況を検査させることができる。

(流用禁止)

第10条 補助金の交付を受けた組合等は、その交付を受けた補助金を他の経費に流用してはならない。

(指令の取消し及び補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付指令を受けた組合等が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の指令を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則又は指令条件に違反したとき。

(2) 事業の成績が不良であると認められるとき。

(3) 事業の施行方法が不適当であると認められるとき。

(4) 支出額が予算額に比べ著しく減少したとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の林業構造改善対策事業費補助金交付規則(昭和41年小野田町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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加美町林業構造改善対策事業費補助金交付規則

平成15年4月1日 規則第89号

(平成15年4月1日施行)