○加美町優良肉用基礎雌牛保留奨励金交付規則

平成15年4月1日

規則第85号

(目的)

第1条 この規則は、農業者等が肉用牛の改良と増殖を図るため、宮城県内産優良肉用基礎雌牛(以下「保留牛」という。)を購入し、又は保留した農業者に対し奨励金を交付し、生産優良雌牛の確保により肉用牛の生産拡大及び育種改良に努めるとともに、本町生産肉用牛の声価と所得向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、農業者等とは、次に掲げる者をいう。

(1) 町内で農業を営む個人

(2) 町内で農業を営む個人が組織した生産組合、協同組合及び農業法人

(選定基準)

第3条 この規則による保留牛の選定基準は、大崎和牛改良推進組合(以下「組合」という。)が別に定める基準により選定された基礎雌牛に宮城県が供用指定する種雄牛及び特別の交配を目的とした種雄牛の交配により出生した雌牛で、組合が別に定める基準に合格し、将来本町の生産基礎雌牛として適当と認めるものとする。

(選定)

第4条 保留牛の選定は、定期市場前又は開設時に選定を行う。

2 保留牛の選定頭数は、毎年度40頭以内とする。

(選定牛の公表)

第5条 町長は、保留牛として選定された牛は、競開始前に公表する。ただし、自家保留牛については、その限りでない。

(認定申請)

第6条 保留牛を購入し、又は保留した農業者等は、加美よつば農業協同組合が発行する飼育証明書等を添付し、保留牛認定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、保留牛認定証書(様式第2号)を1箇月以内に交付する。

(奨励金申請)

第7条 前条第2項の規定により保留牛認定証書の交付を受けた農業者等は、1箇月以内に保留牛認定証書の写しを添えて、保留牛奨励金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付等)

第8条 町長は、前条の保留牛奨励金交付申請書を受理したときは、1箇月以内に奨励金交付指令書(様式第4号)を発行し、奨励金を交付する。

第9条 奨励金は、1頭3万円を限度とし、予算の範囲内で定める。

(飼育管理の義務)

第10条 奨励金交付を受けた対象牛は、転貸、委託その他いかなる理由をもってするを問わず他人に飼育管理させてはならない。

2 町内放牧場利用については、前項の規定にかかわらず、認めるものとする。

(報告義務)

第11条 分娩若しくは重大な事故が発生した場合は、その状況を文書(様式第5号様式第6号)により町長に報告するものとする。

(奨励金の返還)

第12条 前条の規定に違反した場合は、奨励金の一部又は全部の返還を命ずることがある。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮崎町優良肉用基礎雌牛保留奨励金交付規則(昭和41年3月10日公布)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

様式 略

加美町優良肉用基礎雌牛保留奨励金交付規則

平成15年4月1日 規則第85号

(平成27年4月1日施行)