○加美町農業経営改善関係資金利子補給規則

平成15年4月1日

規則第84号

(利子補給の交付)

第1条 加美町(以下「町」という。)は、農業経営改善関係資金(以下「農業経営改善資金」という。)を貸し付ける融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この規則に定めるところにより当該農業経営改善資金に係る利子補給金を交付する。

2 利子補給金の交付等に対しては、この規則に定めるもののほか、各制度資金毎の補助金交付要綱及び要領の定めるところによる。

(利子補給の対象となる農業経営改善資金の種類及び利子補給率)

第2条 前条の利子補給の対象となる農業経営改善資金の種類及び利子補給率は、別表のとおりとする。

(利子補給契約書)

第3条 第1条の利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで、及び7月1日から12月31日までの各期間における農業経営改善資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額をいう。)に対し、第2条に規定する利子補給金率で計算した金額とする。

(利子補給金の支払)

第5条 町は、融資機関から利子補給の請求があった場合において、町長が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。

(利子補給金の打ち切り等)

第6条 町は、町の利子補給に係る農業経営改善資金を借り受けた法人等がその借入金を目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。

2 町は、融資機関の責めに帰すべき事由により融資機関がこの規則又はこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴収等)

第7条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った第1条の利子補給による農業経営改善資金の融資に関し報告を求めた場合、又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

対象資金

利子補給率

(1) 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)

(2) 農業近代化資金

(3) 経営体育成強化資金

(4) 農業改良資金

(5) その他

実質金利に基づき必要な利下げ幅に相当する利子助成率

加美町農業経営改善関係資金利子補給規則

平成15年4月1日 規則第84号

(平成15年4月1日施行)