○加美町後継者育成補助金交付規則

平成15年4月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 町長は、農業、林業、水産業、商業及び工業(以下「農業等」という。)の経営の近代化と合理化を推進する目的をもって研修する者に対し、その費用の一部を補助することにより、農業等の振興と経営の健全な発展を図ることを目的に、この規則の定めるところにより毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 この規則により補助を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を具備しなければならない。

(1) 本町に住所を有し、農業等を現に営む者又は農業等を後継する者で40歳未満のものであること。

(2) 本町以外の農業等先進地又は研修施設において1箇月以上研修する者であること。

(3) 研修の目的及び内容が、農業等の技術修得又は農業等経営の近代化及び合理化に資するものであること。

(認定申請)

第3条 補助対象者の認定を受けようとする者は、様式第1号による認定申請書に次の書面を添えて町長が別に定める期日までに提出しなければならない。

(1) 研修先で発行する研修を証する書

(2) 健康診断書

(3) 世帯主又は世帯主に準ずる者の研修同意書

(4) 就業計画書

(5) 研修後における就業の確約書

(6) 研修期間における経費の見積書

(補助対象者の認定)

第4条 町長は、前条の認定申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めた場合、補助対象者に様式第2号による認定書を交付する。

(研修期間等の変更)

第5条 認定者は、研修期間、研修地、研修施設並びに研修の目的及び内容について変更が生じたときは、直ちに町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の変更により、当該研修がこの規則の目的に不適合となると認めるときは、承認しないことができる。

(認定の取消し)

第6条 町長は、承認を得ないで行った前条第1項に定める事項の変更又は認定者が研修を怠る事実を認めたときは、認定を取り消すことができる。

(補助金の額)

第7条 この条例による後継者育成補助金(以下「補助金」という。)の額は月額4万円以内とする。ただし、国外への研修者に対する補助金については1回につき40万円以内とする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、様式第3号による補助金交付申請書に次の書面を添えて行わなければならい。

(1) 研修終了証明書

(2) 研修報告書

(3) 就業計画書

(補助金の交付)

第9条 町長は、第4条の規定により認定書を交付した者(以下「認定者」という。)に対し、前条の申請により補助金を交付する。ただし、交付対象期間は2年以内とする。

2 補助金は研修の月数により交付する。ただし、研修の始まる日及び終わる日が月の途中であるときは第7条に規定する月額を日割りとする。

3 補助金は研修終了後に交付する。

(補助金の返還)

第10条 町長は、後継者育成補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当することになった場合、認定者に補助金の全額又は一部を返還させることができる。

(1) 研修終了後、原則として1年以内に就業しなかった場合

(2) 研修終了後3年以内に、他の市町村に移住したとき、又は第1条の目的に反すると認められたとき。

(3) その他申請書及び提出書類に虚偽の記載をした場合等町長が必要と認める場合

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小野田町農業後継者育成補助金交付規則(昭和50年小野田町規則第2号)又は宮崎町後継者育成補助金交付規則(平成8年宮崎町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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加美町後継者育成補助金交付規則

平成15年4月1日 規則第83号

(平成15年4月1日施行)