○加美町新山村振興等農林漁業特別対策事業費補助金交付規則

平成15年4月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 町長は、山村等の振興を促進するため、新山村振興等農林漁業特別対策事業実施要領(平成11年3月19日付け11構改B第322号農林水産事務次官依命通達)に基づき、各事業主体が行う事業について、この規則の定めるところにより毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

(事業の種類、補助対象経費及び補助率)

第2条 前条に規定する事業名、経費及び補助率は、次のとおりとする。

(1) 山村振興等地域連携推進事業

当該事業に要する経費の100分の80以内

(2) 農林漁業振興事業、就業所得機会創出事業、山村・都市交流促進事業、自然景観保全推進事業、定住促進生活環境整備事業、高齢者・女性等生きがい発揮促進事業、特認事業

当該事業に要する経費の100分の70以内

(補助金交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする各事業主体は、様式第1号による補助金交付申請書を町長が別に定める期日までに提出しなければならない。

2 前項の申請書には、町長が特に必要と認める書類を添付させることができる。

(補助金交付の指令)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認める各事業主体に対し、補助金交付指令書を交付する。

2 前項の交付決定には、必要な条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第5条 補助金交付の指令を受けた各事業主体は、補助金交付の指令又はこれに付した条件に異議があるときは、補助金交付指令書の交付を受けた日から10日以内に補助金交付の申請を取り下げることができる。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この期間を短縮し、又は延長することがある。

2 前項の規定による申請書の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金交付の指令はなかったものとみなす。

(流用禁止)

第6条 補助金の交付を受けた各事業主体は、第2条に掲げる事業の経費を相互に、又は他の経費に流用してはならない。

(事業計画の変更)

第7条 補助金交付の指令を受けた各事業主体は、次の各号に該当するときは、様式第2号により町長の承認を受けなければならない。

(1) 事業主体を変更するとき。

(2) 事業種目を新設、又は廃止するとき。

(3) 施行箇所又は設置場所を変更するとき。

(4) 事業種目又は設計単位毎の事業費の100分の30を超える変更をするとき。

(状況報告)

第8条 町長は、補助金交付の指令を受けた各事業主体に対し、必要と認めるときは、様式第3号による実施状況報告書の提出を求めることができる。

(町長の指示)

第9条 補助金交付の指令を受けた各事業主体は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた各事業主体は、補助事業が完了したときは、様式第4号により実績報告書を町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書は、補助事業の完了した日から1月を経過した日又は交付の決定のあった年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、提出期限を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(補助金の額の確定等)

第11条 町長は、前条の実績報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該事業主体に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、補助事業の遂行上必要と認めるときは、概算払で交付することができる。

(帳簿及び書類の備付け等)

第13条 補助金の交付を受けた各事業主体は、当該補助事業に係る帳簿及び書類を備え付け、これを当該補助事業の完了又は廃止した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補助金交付決定の取消し)

第14条 町長は、補助金の交付を受けた各事業主体が次の各号に該当するときは、補助金交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 申請書その他の書類に虚偽の内容を記載したとき。

(2) この規則又は補助金交付決定の条件に違反したとき。

(3) 事業の全部又は一部を廃止したとき。

(4) 補助金に係る事業の支出額が予算額に比べ著しく減少したとき。

(5) 補助金を目的外に使用したとき。

(補助金の返還)

第15条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

(その他)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山村等振興対策事業費補助金交付規則(平成3年小野田町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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加美町新山村振興等農林漁業特別対策事業費補助金交付規則

平成15年4月1日 規則第80号

(平成15年4月1日施行)