○加美町荒沢自然館管理規則
平成15年4月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町荒沢自然館条例(平成15年加美町条例第157号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、加美町荒沢自然館(以下「自然館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(協定の締結)
第2条 条例第2条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に荒沢自然館の管理を行わせるときは、荒沢自然館の指定管理業務に関する協定を締結するものとする。
(休館日)
第3条 自然館の休館日は、毎週月曜日及び12月28日から翌年1月3日までとする。ただし、町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、休館日を変更することができる。
(利用の許可)
第4条 自然館を利用しようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を利用とする日7日前までに、管理者に提出し、許可を受けなければならない。
(開業時間)
第7条 自然館の開業時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、開業時間を変更することができる。
(行為の禁止)
第8条 自然館を利用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、亡失し、又は滅失すること。
(2) 指定した場所以外の場所に立ち入ること。
(3) 管理者の許可を受けた以外の備品又は設備を利用すること。
(4) 指定された以外の場所においての喫煙その他火気を使用すること。
(5) 騒音又は大声を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼすこと。
(6) 物品の販売、金品の寄附募集、宣伝、興行をし、若しくは工作物等に表示し、又はさせること。
(報告)
第9条 指定管理者は、自然館の利用状況について、毎月利用状況報告書(様式第4号)により、町長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月13日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。