○加美町荒沢自然館管理規則

平成15年4月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町荒沢自然館条例(平成15年加美町条例第157号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、加美町荒沢自然館(以下「自然館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(協定の締結)

第2条 条例第2条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に荒沢自然館の管理を行わせるときは、荒沢自然館の指定管理業務に関する協定を締結するものとする。

(休館日)

第3条 自然館の休館日は、毎週月曜日及び12月28日から翌年1月3日までとする。ただし、町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、休館日を変更することができる。

(利用の許可)

第4条 自然館を利用しようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を利用とする日7日前までに、管理者に提出し、許可を受けなければならない。

2 管理者は、自然館の利用が条例第4条に該当する場合は、前項の許可をしないものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(使用料減免の決定)

第6条 管理者は、前条の申請書を受理したときは、これを審査決定し、使用料減免決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(開業時間)

第7条 自然館の開業時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、開業時間を変更することができる。

(行為の禁止)

第8条 自然館を利用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、亡失し、又は滅失すること。

(2) 指定した場所以外の場所に立ち入ること。

(3) 管理者の許可を受けた以外の備品又は設備を利用すること。

(4) 指定された以外の場所においての喫煙その他火気を使用すること。

(5) 騒音又は大声を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼすこと。

(6) 物品の販売、金品の寄附募集、宣伝、興行をし、若しくは工作物等に表示し、又はさせること。

(報告)

第9条 指定管理者は、自然館の利用状況について、毎月利用状況報告書(様式第4号)により、町長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小野田町荒沢自然館管理規則(平成10年小野田町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年9月13日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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加美町荒沢自然館管理規則

平成15年4月1日 規則第76号

(平成17年9月13日施行)