○加美町総合交流ターミナル施設管理規則

平成15年4月1日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町総合交流ターミナル施設条例(平成15年加美町条例第156号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、加美町総合交流ターミナル施設(以下「ターミナル施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(協定の締結)

第2条 条例第2条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にターミナル施設の管理を行わせるときは、ターミナル施設の指定管理業務に関する協定を締結するものとする。

2 前項の場合における第4条第5条第6条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(業務)

第3条 ターミナル施設においては、その目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 食材レストランを活用した雇用促進と産業振興に関すること。

(2) 製造地ビールを活用した交流の拡大に関すること。

(3) 情報受発信機能を活用した資源有効利用体制の整備に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ターミナル施設の設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

(休業日)

第4条 ターミナル施設の休業日は、毎月第1月曜日及び第3月曜日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、休業日を変更することができる。

(開業時間)

第5条 ターミナル施設の開業時間は、午前9時30分から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開業時間を変更することができる。

2 食材レストランの営業時間は、前項の開業時間の範囲内で、その都度町長が指定するものとする。

(利用者の遵守事項)

第6条 ターミナル施設を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外に利用しないこと。

(2) 火災及び盗難の防止に留意すること。

(3) 施設及び設備等の損傷等のないように努めること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長の指示する事項

(報告)

第7条 指定管理者は、ターミナル施設の利用状況について、毎月利用状況報告書(別紙様式)により、町長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小野田町総合交流ターミナル施設の設置及び管理に関する規則(平成11年小野田町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年6月22日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

加美町総合交流ターミナル施設管理規則

平成15年4月1日 規則第75号

(平成17年6月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 規則第75号
平成17年6月22日 規則第23号