○加美町総合交流ターミナル施設管理規則
平成15年4月1日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町総合交流ターミナル施設条例(平成15年加美町条例第156号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、加美町総合交流ターミナル施設(以下「ターミナル施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(協定の締結)
第2条 条例第2条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にターミナル施設の管理を行わせるときは、ターミナル施設の指定管理業務に関する協定を締結するものとする。
(業務)
第3条 ターミナル施設においては、その目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 食材レストランを活用した雇用促進と産業振興に関すること。
(2) 製造地ビールを活用した交流の拡大に関すること。
(3) 情報受発信機能を活用した資源有効利用体制の整備に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ターミナル施設の設置目的を達成するために必要な業務に関すること。
(休業日)
第4条 ターミナル施設の休業日は、毎月第1月曜日及び第3月曜日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、休業日を変更することができる。
(開業時間)
第5条 ターミナル施設の開業時間は、午前9時30分から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開業時間を変更することができる。
2 食材レストランの営業時間は、前項の開業時間の範囲内で、その都度町長が指定するものとする。
(利用者の遵守事項)
第6条 ターミナル施設を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 利用目的以外に利用しないこと。
(2) 火災及び盗難の防止に留意すること。
(3) 施設及び設備等の損傷等のないように努めること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長の指示する事項
(報告)
第7条 指定管理者は、ターミナル施設の利用状況について、毎月利用状況報告書(別紙様式)により、町長に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月22日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略