○加美町農山村多面的機能活用施設管理規則
平成15年4月1日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町農山村多面的機能活用施設条例(平成15年加美町条例第155号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、加美町農山村多面的機能活用施設(以下「多面的機能活用施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(呼称)
第2条 多面的機能活用施設の呼称は、「滝庭の関駒庄」とする。
(協定の締結)
第3条 条例第2条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に多面的機能活用施設の管理を行わせるときは、多面的機能活用施設の指定管理業務に関する協定を締結するものとする。
(業務)
第4条 多面的機能活用施設においては、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 農家屋敷館を利用した手打ちそば体験及び調理実習並びに試食・宿泊体験に関すること。
(2) 機織伝習館を利用した機織体験及び作業実演並びに製品展示に関すること。
(3) 体験農園を利用した農業体験に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、多面的機能活用施設の設置目的を達成するために必要な業務に関すること。
(休業日)
第5条 多面的機能活用施設の休業日は、毎月第1月曜日及び第3月曜日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、休館日を変更することができる。
2 機織作業実演及び製品展示等の多面的機能活用施設見学に係る観覧料は無料とし、農家屋敷館の試食利用については、材料費等の実費をもって利用者の試食に供する。
(開業時間)
第7条 多面的機能活用施設の開業時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、条例別表に定める宿泊についてはこの限りではない。
2 町長は、特別の事情があるときは、多面的機能活用施設の全部又は一部について前項の開業時間を変更することができる。
(農業体験利用契約)
第8条 条例別表に定める農業体験学習の利用契約は、オーナー契約とし、契約総数は30口とする。
2 オーナーは、契約期間中5回以上の来園を条件とする。
(利用者の遵守事項)
第9条 多面的機能活用施設を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 利用目的以外に利用しないこと。
(2) 火災及び盗難の防止に留意すること。
(3) 施設及び設備等の損傷等のないように努めること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長の指示する事項
(報告)
第10条 指定管理者は、多面的機能活用施設の利用状況について、毎月利用状況報告書(様式第2号)により、町長に報告しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月22日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略