○加美町集会所管理規則

平成15年4月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町集会所条例(平成15年加美町条例第154号)第4条の規定に基づき、集会所の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 この集会所は、関係地区の共同利用施設として住民の集会、保健及び福祉の向上並びに産業の振興を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 この集会所は、前条の目的を達成するため、次の事業に供する。

(1) 農業技術、料理、保健その他の講習会

(2) 地域婦人、青少年の教養向上に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(協定の締結)

第4条 条例第2条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に集会所の管理を行わせるときは、集会所の指定管理業務に関する協定を締結するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のへき地集会所管理規則(昭和58年宮崎町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成16年12月17日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年12月17日から施行する。

加美町集会所管理規則

平成15年4月1日 規則第73号

(平成16年12月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 規則第73号
平成16年12月17日 規則第10号