○加美町集会所管理規則
平成15年4月1日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町集会所条例(平成15年加美町条例第154号)第4条の規定に基づき、集会所の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 この集会所は、関係地区の共同利用施設として住民の集会、保健及び福祉の向上並びに産業の振興を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 この集会所は、前条の目的を達成するため、次の事業に供する。
(1) 農業技術、料理、保健その他の講習会
(2) 地域婦人、青少年の教養向上に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(協定の締結)
第4条 条例第2条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に集会所の管理を行わせるときは、集会所の指定管理業務に関する協定を締結するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月17日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月17日から施行する。