○加美町農業委員会事務局設置及び処務規程

平成15年4月11日

農委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、加美町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務局の設置並びに事務局の職制、職務及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 委員会の事務を処理するため、加美町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。

第3条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

農政係

(1) 農業一般に関する調査及び情報提供に関すること。

(2) 農地等利用最適化推進に関する事項について、関係行政機関に対する農地利用等最適化推進施策の改善意見提出に関すること。

(3) 総会及び農政調査会に関すること。

(4) 独立行政法人農業者年金基金からの委託業務に関すること。

(5) 委員会の庶務及び会計に関すること。

(6) 各種統計に関すること。

(7) 農業情報誌の発行事務に関すること。

農地係

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令に基づく委員会の権限に属する農地等の利用関係の調整に関すること。

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく委員会の権限に属すること。

(3) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令に基づく委員会の権限に属する農地等の交換分合及びこれに付随する事項に関すること。

(4) 農地等の利用関係についての斡旋及び争議の防止に関すること。

(5) 農地等の交換分合の斡旋、その他農地事情の改善に関すること。

(6) 定例総会及び農地調査会に関すること。

(7) 農地基本台帳に関すること。

(8) 農地等の利用最適化推進に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、法令に基づく委員会の権限に属すること。

(職及び職務)

第4条 事務局に事務局長を置く。

2 事務局長は、会長の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 事務局に次に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ次のとおりとする。

(1) 次長 上司の命を受け、局の事務を処理し、局長を補佐する。

(2) 係長 上司の命を受け、係の事務を処理する。

(3) 主査 上司の命を受け、特定事項についてその担当事務を整理する。

(4) 主事 上司の命を受け、事務を掌る。

(専決事項)

第5条 会長の権限に属する事項で、事務局長が専決できる事項は、加美町決裁規程(平成15年加美町訓令第8号)第3条第1項に定める別表第1中課長共通の項を準用するものとする。

(代決事項)

第6条 急施を要する事項で、会長の指揮を受ける暇がないと認めるときは、事務局長においてこれを代決することができる。

2 代決に係る事項は、直ちに後閲に供しなければならない。

第7条 前条の規定にかかわらず、重要、異例、疑義又は前例となるおそれのある事項は、すべて会長の指揮を受けなければならない。

(職員の服務)

第8条 委員会の事務局に勤務する職員(非常勤職員を除く。)の服務に関しては、町長部局の例による。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、事務局の事務処理に関しては、町長部局の例による。

この訓令は、平成15年4月11日から施行する。

(平成23年3月7日農委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日農委訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

加美町農業委員会事務局設置及び処務規程

平成15年4月11日 農業委員会訓令第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成15年4月11日 農業委員会訓令第3号
平成23年3月7日 農業委員会訓令第1号
平成28年3月29日 農業委員会訓令第3号