○加美町農業委員会互選規程

平成15年4月11日

農委訓令第2号

(適用範囲)

第1条 この訓令は、加美町農業委員会(以下「委員会」という。)の会長及び会長の職務代理者の互選について適用する。

(互選の成立)

第2条 委員会の互選は、在任農業委員(以下「委員」という。)の過半数が出席しなければ行うことができない。

(互選の宣告)

第3条 委員会において互選を行うときは、議長(会長が欠けているときは会長の職務代理者、会長及び会長の職務代理者が共に欠けているときは、出席委員中の年長者。以下同じ)は、その旨を宣告する。

2 議長が互選を行う宣告の際、議場にいない委員は、互選に加わることができない。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第4条 投票を行うときは、議長は、職員をして委員に第12条に規定する投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第5条 委員は、議長の点呼に応じて、順次投票用紙を備付けの投票箱に投入するものとする。

(投票箱の閉鎖)

第6条 議長は、投票漏れの有無を確かめ投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。

2 前項の宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第7条 議長は、開票を宣告した後、3人以上の立会人と共に投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が出席委員の中から会議に諮って指名する。

(投票の効力)

第8条 次の投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) 互選される者の氏名を自書していないもの

(3) 互選される資格のない者の氏名を記載したもの

(4) 互選される者の氏名以外の事項を記載(職業、住所又は敬称の類を記載したものを除く。)したもの

(5) 何人を記載したかを確認し難いもの

(6) 一投票中に2人以上の互選される者の氏名を記載したもの

2 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。

(当選人)

第9条 有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。

2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、「くじ」で定める。

(指名推選)

第10条 会長又は会長の代理者を互選する場合において、出席委員の中に異論がないときは、投票によらず指名推選の方法を用いることができる。

2 指名推選の方法を用いる場合においては、議長が被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、出席委員の全員の同意があったものをもって当選人とする。

(互選結果の報告)

第11条 議長は、互選の結果を直ちに会議に報告し、当選人の旨を告知しなければならない。

(投票用紙の様式)

第12条 委員会で行う互選に用いる投票用紙の様式は、次のとおりとする。

画像

(互選に関する疑義)

第13条 互選に関する疑義は、議長が会議に諮って決める。

(互選関係書類の保存)

第14条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とあわせて、これを保存しなければならない。

この訓令は、平成15年4月11日から施行する。

(平成28年3月29日農委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

加美町農業委員会互選規程

平成15年4月11日 農業委員会訓令第2号

(平成28年4月1日施行)