○加美町農業委員会会議規則
平成15年4月11日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)について、他の法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会議は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第27条第1項ただし書に規定する場合を除くほか、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任農業委員(以下「委員」という。)の3分の1の者から書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の要求があったとき。
(2) 町長が諮問したとき。
(会議の通知及び告示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを在任する委員に通知するとともに、加美町役場掲示板に告示しなければならない。
2 前項の通知及び告示は、緊急やむを得ない場合を除くほか、会議の日前3日までにしなければならない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
2 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、会長の職務代理者が議長の職務を行う。
(会議の成立)
第6条 会議は、在任委員の過半数(以下「定足数」という。)が出席しなければ開くことができない。ただし、法第31条第1項の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りでない。
2 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩、延会又は閉会を宣告しなければならない。
(議席)
第7条 委員の議席は、任命後最初の会議において、くじで定める。
2 補欠の委員の議席は、議長が定める。
(会議の開閉)
第8条 会議の開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。
(議題の宣言)
第9条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣言する。
(一括議題)
第10条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。
(発言)
第11条 委員は、議題について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、同様とする。
(農地利用最適化推進委員)
第12条 会長は必要と認めるときは、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に対し総会に出席を求めることができる。
2 推進委員は担当する区域内における農地等の利用の最適化について、意見を述べることができる。
(動議の制限)
第13条 動議は、出席委員の2分の1以上の賛成者がなければ、これを議題として審議することができない。
2 修正の動議は、2人以上の賛成者がなければ、議題とすることができない。
(事件及び動議の撤回又は訂正)
第14条 会議の議題となった事件及び動議を撤回し、又は訂正しようとするときは、会議の承認を得なければならない。
(議事参与の制限)
第15条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第16条 委員会の議事は、法第13条の規定に基づく決定を除くほか、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(採決の方法)
第17条 採決は、挙手又は起立による。
2 議長が必要があると認めるとき、又は出席委員の2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で採決する。
3 前項の投票による採決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は棄権したものとみなす。
(簡易採決)
第18条 議長は、議題について異議の有無を会議に諮ることができる。この場合において、出席委員に異議がないときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して出席委員から異議があるときは議長は、前条に定める方法で採決しなければならない。
(会議の公開)
第19条 会議は、公開する。
(議事録)
第20条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会、閉会に関する事項及びその年月日
(2) 出席委員の氏名
(3) 説明のため出席した者の職氏名
(4) 議事日程
(5) 会議に付した事件
(6) 議事の経過及び結果
(7) 互選の経過及び結果
(8) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認めた事項
3 議事録には、議長及び議長が会議に諮って指名した2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。
4 議事録は、委員会の事務所に備え付け一般の縦覧に供さなければならない。
(傍聴人)
第21条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 凶器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びた者その他、議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(規則の疑義)
第22条 この規則の施行に関し疑義が生じたときは、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。
附則
この規則は、平成15年4月11日から施行する。
附則(平成28年3月29日農委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。