○加美町営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年4月1日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町営墓地の設置及び管理に関する条例(平成15年加美町条例第145号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、町営墓地(以下「墓地」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(墓地管理者の選任)

第2条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第12条の規定により、町長は、次に掲げる管理組合から、墓地の管理者(以下「管理者」という。)を選任するものとする。

(1) 夕日壇墓地の管理者は、当該墓地管理団体の構成員の中から、町長が適当と認める者

(2) 鳥嶋地区共葬墓地の管理者は、当該墓地管理団体の構成員の中から、町長が適当と認める者

(管理者の責務)

第3条 管理者は、墓地の施設及び設備の清掃、補修並びにその他墓地の善良な維持管理に努め、運営しなければならない。

(利用者の資格)

第4条 墓地を利用することができる者は、町内に住所を有し、又は新たに町内に住所を有しようとする者でなければならない。ただし、条例第3条の規定により、利用の許可を受けた後、町外に住所を異動した者その他管理者が特別の理由があると認めた者については、この限りでない。

(利用者の決定)

第5条 管理者は、墓地の利用許可申請をした者の数が利用できる墳墓の数を超える場合には、公開抽選により利用者を決定するものとする。

(利用の承継)

第6条 利用者が死亡その他の事情により利用者でなくなった場合において、その利用を承継しようとする者は、遅滞なくその旨を管理者に届け出て承認を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸してはならない。

(2) 施設の現状を変更してはならない。

(3) 死体の埋葬又は焼骨の埋葬以外の目的に利用してはならない。

(4) 隣接する墳墓に障害を及ぼすおそれのある工作物の設置又は竹木の植栽をしてはならない。

(利用場所の変更措置等)

第8条 管理者は、墓地の管理その他必要があると認めるときは、利用者に対してその利用場所を変更させることができる。

2 管理者は、前項の規定により利用場所を変更させるときは、換地を指定し、及びその損失を補償するものとする。

(無縁墳墓の改葬)

第9条 管理者は、条例第4条第1項の規定により利用許可を取り消した場合において、無縁と認める墳墓は、所定の場所に改葬することができる。

(管理費)

第10条 管理者は、墓地の維持管理に必要な費用を管理費として利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第11条 故意又は過失により墓地の施設又は設備を損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、利用者の責めによらない事故等で、管理者が特別の事情があると認めるときには、その賠償の額を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

加美町営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年4月1日 規則第65号

(平成15年4月1日施行)