○加美町自然環境保全監視員取扱要綱
平成15年4月1日
訓令第44号
(趣旨)
第1条 この訓令は、加美町内における廃棄物の不法投棄行為及び森林火災発生を未然に防止するとともに、貴重な植物の保全を図り、自然豊かな森林を保全するため、自然環境保全監視員(以下「監視員」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条に規定するものをいう。
(2) 不法投棄 法第16条の規定に違反して、みだりに廃棄物を捨てることをいう。
(3) 森林 森林法(昭和26年法律第249号)第2条に規定するものをいう。
(監視員の任用)
第3条 監視員は、次の各号に該当する者のうちから、町長が任用する。
(1) 町内に住所を有し、心身ともに健全であること。
(2) 担当する監視区域内において、定期的に業務の遂行ができる者であること。
(3) 廃棄物の適正な処理等の指導者として、ふさわしい者であること。
(4) 自然環境の保全に関し、理解のある者であること。
(監視員の身分等)
第4条 監視員は会計年度任用職員とする。
(監視員の解任)
第5条 監視員が次の各号のいずれかに該当する場合、町長はこれを解嘱できるものとする。
(1) 自然環境の保全及び公衆衛生の向上に反する行為をした場合
(2) 監視員としてふさわしくないと認められた場合
(3) 本人から辞職の申出があった場合
(4) 第10条に掲げる任務を遂行することができなくなったとき
(5) その他町長が必要と認めるとき
(監視員の任期)
第6条 監視員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬)
第7条 監視員に対する報酬は、加美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年加美町条例第30号)に定めるところによる。
(定数及び監視区域)
第8条 監視員の定数は7人以内とし、それぞれの監視区域は別に定める。
(遵守事項)
第9条 監視員は、その業務を実施するときは、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 業務の実施に当たっては、腕章を着用するとともに身分証明書を携帯することとする。
(2) 業務の実施に当たっては、天候に留意するとともに服装や装備に安全を期し、公務上の事故を起こさないよう心掛けること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、監視員としてふさわしい態度で業務を行うこと。
(監視員)
第10条 監視員の任務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 監視員は、監視区域を月3回以上巡回し、不法投棄及び森林火災発生を未然に防止するため監視、啓蒙活動を行う。ただし、積雪期間についてはこの限りではない。
(2) 前号の規定にかかわらず、火災発生率が高い3月、4月、5月は月6回以上とする。
(3) 山野草及び花木等の盗掘の未然防止に努めなければならない。
(業務の報告)
第11条 業務の実施状況は、次の各号に定めるところにより報告するものとする。
(1) 監視員は、業務に従事した日の属する月の翌月1日までに、自然環境保全監視員業務報告書(様式第3号。以下「報告書」という。)により業務の実施状況を町長に報告するものとする。
(2) 不法投棄を行っている現場、又は不法投棄物を発見した場合は、速やかに町長に報告するものとする。
(3) 森林火災などの災害事故を発見した場合、又は山野草及び花木等の盗掘を発見した場合は、速やかに町長に報告するものとする。
(公務災害補償)
第12条 監視員の公務上の災害に対しては、加美町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成15年加美町条例第34号。以下この条において「災害補償条例」という。)により、その災害を補償する。この場合において災害補償条例第5条の補償基礎額については、同条の規定にかかわらず、非常勤消防団員等に係る損害補償の例により定めるものとする。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第5号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第23号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。