○加美町資源回収事業奨励金交付要綱
平成15年4月1日
告示第18号
(目的)
第1条 この告示は、生活廃棄物から有用資源を回収した地区組織、団体(以下「団体」という。)に対して奨励金を交付し、もって資源の有効利用とごみの減量化に資することを目的とする。
(登録団体の届出)
第2条 奨励金の交付を受けようとする団体は、資源回収団体登録申請書(様式第1号)により町長に届出をしなければならない。
(交付申請)
第3条 奨励金の交付を受けようとする団体は、その都度資源回収奨励金交付申請書(様式第2号)に回収業者が発行する資源回収仕切伝票を添え、町長に提出しなければならない。ただし、回収業者は古物商の許可を受けていなければならない。
(交付基準)
第4条 交付する奨励金の額は、回収業者が取り扱った有用資源を基準とし、次の表のとおりとする。ただし、1団体奨励金請求額の上限を年間10,000円とする。
区分 | 品目 | 金額 |
古紙類 | 新聞紙、雑誌、ダンボール類 | 1kgにつき1円 |
金属類 | 缶類、その他金属 | |
破布類 | 布類 | |
ビン類 | 生ビン(一升瓶、ビール瓶等) | 1本1円 |
(奨励金の返還)
第5条 町長は、奨励金を偽りその他不正な手段により交付を受けた団体に対し、奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日告示第6号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。