○加美町資源回収事業奨励金交付要綱

平成15年4月1日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、生活廃棄物から有用資源を回収した地区組織、団体(以下「団体」という。)に対して奨励金を交付し、もって資源の有効利用とごみの減量化に資することを目的とする。

(登録団体の届出)

第2条 奨励金の交付を受けようとする団体は、資源回収団体登録申請書(様式第1号)により町長に届出をしなければならない。

(交付申請)

第3条 奨励金の交付を受けようとする団体は、その都度資源回収奨励金交付申請書(様式第2号)に回収業者が発行する資源回収仕切伝票を添え、町長に提出しなければならない。ただし、回収業者は古物商の許可を受けていなければならない。

(交付基準)

第4条 交付する奨励金の額は、回収業者が取り扱った有用資源を基準とし、次の表のとおりとする。ただし、1団体奨励金請求額の上限を年間10,000円とする。

区分

品目

金額

古紙類

新聞紙、雑誌、ダンボール類

1kgにつき1円

金属類

缶類、その他金属

破布類

布類

ビン類

生ビン(一升瓶、ビール瓶等)

1本1円

(奨励金の返還)

第5条 町長は、奨励金を偽りその他不正な手段により交付を受けた団体に対し、奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日告示第6号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

画像

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加美町資源回収事業奨励金交付要綱

平成15年4月1日 告示第18号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成15年4月1日 告示第18号
平成18年3月24日 告示第6号