○加美町家庭用電気式生ごみ処理機購入費補助金交付要綱
平成15年4月1日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、家庭用電気式生ごみ処理機を購入しようとする者に対し、予算の範囲内において購入費の一部を補助することにより、家庭用電気式生ごみ処理機の普及を促進し、もって一般家庭から排出される生ごみの減量又は堆肥化等による有効利用を図るとともに、町民のごみの減量及び資源化に対する意識の高揚を図ることを目的とする。
2 家庭用電気式生ごみ処理機購入費補助金の交付については、この告示に定めるところによる。
(1) 家庭用電気式生ごみ処理機 電気を使用し、家庭から排出される生ごみを減量又は堆肥化等により有効利用することを目的として製造された機器で次のいずれかに該当するもの(以下「処理機」という。)とする。
ア 生ごみを微生物の働きによって分解するもの
イ 生ごみを熱によって乾燥させるもの
(2) 家庭用電気式生ごみ処理機登録販売業者 処理機を販売できるものであって、第12条の規定に基づき町長が登録をした者(以下「登録業者」という。)とする。
(補助対象者の要件)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 町内に住所を有し、かつ、居住していること。
(2) 処理機を登録業者から購入すること。
(3) 自己の責任において処理機を設置し、適切に維持管理することができること。
(4) 処理機により生成される堆肥等を有効に活用するよう努めること。
(5) 同一世帯の者が過去5年以内に処理機の購入費補助を受けていないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、処理機の購入費(消費税を含む。)の2分の1(その額が25,000円を超えるときは25,000円)の額とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭用電気式生ごみ処理機購入費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(完了報告)
第7条 補助対象者は、処理機を購入したときは、登録業者が発行する家庭用電気式生ごみ処理機販売証明書(様式第4号。以下「販売証明書」という。)を町長に提出することにより完了報告を行わなければならない。
(補助金の交付請求)
第9条 補助対象者は、事業の完了後、速やかに家庭用電気式生ごみ処理機購入費補助金交付請求書(様式第6号)により補助金の交付を請求しなければならない。
2 町長は、前項の規定による補助金の交付請求に基づき、補助金を交付する。
(決定の取消し)
第10条 町長は、補助対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により交付を取り消した場合であって、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(登録業者の要件等)
第12条 町長は、次に掲げる要件を満たす者を登録業者として登録することができる。
(1) 町内に本社又は営業所等を有すること。
(2) 加美町が課税する個人町民税又は法人町民税の滞納がないこと。
(3) 購入者から希望があったときには処理機の配達が可能であること。
(4) 購入者の求めに応じ、処理機の設置、使用及び維持管理の方法について責任を持って対応及び指導ができること。
(5) この告示に定められた事務を適正に処理することができること。
(6) 責任を持ってアフターサービスを行うことができること。
(7) 次条の規定により登録を取り消された者にあっては、その取消しの日から2年を経過していること。
3 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、加美町の競争入札参加者名簿に登録されている者又は継続して登録を申請する者にあっては、その一部を省略することができる。
(1) 町民税の納税証明書又は非課税証明書
(2) その他町長が必要と認める書類
4 町長は、第2項の規定による登録申請書の提出があったときは、その内容を審査し、登録の可否を決定するものとする。
(登録業者の取消し)
第13条 町長は、登録業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により登録を受けたとき。
(2) 前条第1項各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(3) その他登録業者としてふさわしくない行為があったとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。