○加美町生ごみ処理容器設置奨励事業補助金交付要綱

平成15年4月1日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、生ごみ処理容器(以下「容器」という。)の普及について必要な補助を行い、町民による生ごみの自家処理を推進し、収集ごみ量の軽減及び減量意識の高揚を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 町長は、町内に住所を有し、容器設置場所が確保され、かつ、有効に利用するものに対し、予算の範囲内で生ごみ処理容器購入補助金(以下「補助金」という。)を交付する。ただし、補助対象容器は1世帯につき1基とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、購入価格の2分の1に相当する額とする。ただし、その額が、2,400円を超えるときは2,400円とする。

2 補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、各行政区の衛生組合長を代表者(以下「代表申請者」という。)として生ごみ処理容器購入補助金交付申請書(様式第1号)により加美町長に申請するものとする。

(補助金の決定)

第5条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、容器の設置状況等の確認を行い、適正と認めたときは補助金の額を決定し、生ごみ処理容器設置奨励補助金交付決定通知書(様式第2号)により代表申請者に通知するものとする。

(補助金交付の方法)

第6条 補助金は、代表申請者から生ごみ処理容器設置完了報告書(様式第3号)が提出されてから、代表申請者を通じて30日以内に交付するものとする。

(補助金の交付取消し又は返還)

第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に決定した補助金の取消し又は既に交付した補助金の返還をさせることができる。

(1) この告示に付した条件に違反したとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関して不正の行為があったとき。

(3) 容器を本来の目的以外に使用したとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

2 前項に規定する処分を行う場合は、生ごみ処理容器購入補助金不交付(交付取消)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(協力義務)

第8条 補助金の交付を受けたものは、生ごみ処理容器を有効に活用し、ごみ収集場所への搬入は極力避けるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

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加美町生ごみ処理容器設置奨励事業補助金交付要綱

平成15年4月1日 告示第16号

(平成15年4月1日施行)