○加美町宮崎福祉センター処務規程

平成15年4月1日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 加美町宮崎福祉センター管理運営規則(平成15年加美町規則第40号)第2条に定める事業を行うため、法令その他別に定めるものを除くほか、宮崎福祉センター(以下「福祉センター」という。)の処務は、この訓令の定めるところによる。

第2条 事務処理は、正確かつ迅速に取り扱い、福祉センター運営が円滑、適正かつ効果的に行われるよう処理しなければならない。

(係の事務分掌)

第3条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 福祉センター内の事務連絡及び調整に関すること。

(4) 福祉センターの調査及び統計に関すること。

(5) 福祉センターの管理運営に関すること。

(6) 福祉センター運営委員会に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、他係に属さない事務に関すること。

保健指導係

(1) 感染症予防に関すること。

(2) 各種予防接種に関すること。

(3) 結核予防及び生活習慣病対策に関すること。

(4) 寄生虫駆除に関すること。

(5) 老人保健法(昭和57年法律第80号)の保健事業に関すること。

(6) 地域医療に関すること。

(7) 健康教育及び健康相談に関すること。

(8) 母子保健事業に関すること。

(9) 母子保健推進組織育成指導に関すること。

(10) 老人保健法の保健指導に関すること。

(11) 精神保健の指導に関すること。

(12) 障害児(者)社会復帰の援助及び指導に関すること。

(13) ねたきり者及び痴呆老人の介護者の指導に関すること。

(14) 訪問看護及び訪問指導に関すること。

(15) 献血事業に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、保健衛生及び保健指導に関すること。

栄養指導係

(1) 食品衛生に関すること。

(2) 健康づくり推進事業に関すること。

(3) 保健推進員の育成に関すること。

(4) 母子の栄養指導に関すること。

(5) 老人保健法の栄養指導に関すること。

(6) 栄養改善指導に関すること。

(7) 食生活改善推進員等地区組織育成に関すること。

(8) 病態栄養指導に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、栄養指導に関すること。

デイサービス事業係

(1) 生活指導に関すること。

(2) 日常動作訓練に関すること。

(3) 利用者養護に関すること。

(4) 家族介護教室に関すること。

(5) 健康チェックに関すること。

(6) 送迎に関すること。

(7) 入浴に関すること。

(8) 給食に関すること。

(9) 社会福祉法人加美町社会福祉協議会への委託に関すること。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、福祉センターの処務について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

加美町宮崎福祉センター処務規程

平成15年4月1日 訓令第40号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第40号