○加美町宮崎福祉センター管理運営規則

平成15年4月1日

規則第40号

(目的)

第1条 この規則は、加美町福祉センター条例(平成21年加美町条例第2号)第12条の規定に基づき、宮崎福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(福祉センター事業の内容)

第2条 福祉センター事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 身体障害者及び高齢者の入浴施設の利用に関すること。

(2) デイサービス(入浴、給食等の福祉サービス)利用者及び介護者への食事サービスに関すること。

(3) 身体障害者や高齢者等に対して、日常生活活動の維持向上を図るための生活動作訓練に関すること。

(4) 高齢者及びその介護家族に対する相談及び指導に関すること。

(5) 高齢者の趣味活動その他生きがい活動に関すること。

(6) ボランティア活動の普及及び援助に関すること。

(7) 生活相談、心配事相談及び身体障害者に対する更生相談に関すること。

(8) 各種検診及び保健指導事業に関すること。

(9) 幼児及び児童の健全育成事業に関すること。

(10) 福祉情報に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、地域福祉推進に関すること。

(利用者の範囲)

第3条 福祉センターの利用者は、加美町に居住するすべての町民とする。ただし、デイサービスについては、町内に居住する身体障害者及びおおむね65歳以上の者で、身体が虚弱等のため日常生活に支障があるものとする。

2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた者は、福祉センターを利用できるものとする。

(利用の許可)

第4条 福祉センターを利用しようとする者は、その3日前までに福祉センター利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を審査し、支障がないと認めたときは、福祉センター利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

3 デイサービスを利用しようとする者は、あらかじめデイサービス利用対象者として登録を受けなければならない。

(委任)

第5条 町長は、前条の利用許可決裁権を施設管理者又は所長に委任することができる。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設及び附属設備以外は使用しないこと。

(2) 指定された場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。

(4) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉センターの管理運営上支障がある行為をしないこと。

(使用料の徴収範囲)

第7条 条例第10条第2項に規定する使用料の徴収範囲は、次のとおりとする。

(1) 町が主催する利用及び条例第10条第3項の規定による免除を受けた利用団体以外の利用

(2) 入場料を徴収するなどの興行的利用

(3) 物品販売等の営業的利用

(4) 冠婚葬祭のための利用

(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づかない個人演説会などの政治活動のための利用

(6) 町外者のみの利用。

(7) 前各号に掲げるもののほか、これらに類する利用と認められる利用

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮崎町地域福祉センター管理運営規則(平成6年宮崎町規則第9号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月6日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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加美町宮崎福祉センター管理運営規則

平成15年4月1日 規則第40号

(平成21年4月1日施行)