○加美町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱
平成15年4月1日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障害者に対し、酸素濃縮器の使用に要する電気料金の一部を助成することにより、当該呼吸器機能障害者の健康の維持とその福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有する者で、呼吸器機能障害3級以上の身体障害者手帳を所持するもののうち医師の指示により居宅において酸素濃縮器を利用している者とする。
(対象経費)
第3条 助成金の支給の対象となる経費は、対象者の居住する家屋の電気料金の月額のうち酸素濃縮器の使用相当分とし、助成金の額は別表に定める基準によるものとする。
(助成台帳の整備)
第6条 町長は助成の状況を明確にするために在宅酸素療法者濃縮器利用助成台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(助成金の交付)
第7条 町長は、第5条の規定により助成することを決定した者(以下「受給者」という。)に対し、当該申請のあった日の属する月から月を単位として助成金の額を算出し、4半期ごとに交付するものとする。
(現況届の提出)
第8条 受給者又はその家族は、毎年4月末日までに在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業現況届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名、住所等に変更があったとき。
(2) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(3) 医師の指示内容に変更があったとき。
(4) 医療機関に入院し、又は施設に入所したとき。
(5) 死亡したとき。
2 前項の場合において、町長は、当該助成金の交付を停止した日の属する月まで助成金を交付するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月20日告示第21号)
この告示は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第24号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第27号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
在宅酸素療法者酸素濃縮器利用者助成額基準表(1月当たりの使用単価)
消費電力 吸入時間 | 200Wまで | 200を超え250Wまで | 250を超え300Wまで | 300を超え350Wまで | 350を超え400Wまで | 400を超え450Wまで | 450を超え500Wまで | 500Wを超える |
8時間まで | 円 440 | 円 550 | 円 660 | 円 770 | 円 890 | 円 990 | 円 1,120 | 円 1,270 |
8時間を超え12時間まで | 660 | 830 | 990 | 1,200 | 1,420 | 1,650 | 1,890 | 2,110 |
12時間を超え16時間まで | 890 | 1,120 | 1,420 | 1,730 | 2,040 | 2,340 | 2,650 | 2,950 |
16時間を超え20時間まで | 1,120 | 1,510 | 1,890 | 2,270 | 2,650 | 3,030 | 3,450 | 3,870 |
20時間を超え24時間まで | 1,420 | 1,890 | 2,340 | 2,800 | 3,280 | 3,780 | 4,290 | 4,790 |
備考 月額単価算出については、「宮城県在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業月あたりの使用電力早見表」に基づき算出。