○加美町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱

平成15年4月1日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障害者に対し、酸素濃縮器の使用に要する電気料金の一部を助成することにより、当該呼吸器機能障害者の健康の維持とその福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有する者で、呼吸器機能障害3級以上の身体障害者手帳を所持するもののうち医師の指示により居宅において酸素濃縮器を利用している者とする。

(対象経費)

第3条 助成金の支給の対象となる経費は、対象者の居住する家屋の電気料金の月額のうち酸素濃縮器の使用相当分とし、助成金の額は別表に定める基準によるものとする。

(申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金交付申請書(様式第1号)に酸素濃縮器使用指示書(様式第2号)又は酸素濃縮器使用証明書(様式第3号)を添えて町長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかにその諾否を決定し、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金交付決定通知書(様式第4号)又は在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金交付却下通知書(様式第5号)により、申請者に対し通知するものとする。

(助成台帳の整備)

第6条 町長は助成の状況を明確にするために在宅酸素療法者濃縮器利用助成台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、第5条の規定により助成することを決定した者(以下「受給者」という。)に対し、当該申請のあった日の属する月から月を単位として助成金の額を算出し、4半期ごとに交付するものとする。

(現況届の提出)

第8条 受給者又はその家族は、毎年4月末日までに在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業現況届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出を受けたときは、その内容を確認し、改めて在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金交付決定通知書(様式第4号)又は在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金交付却下通知書(様式第5号)により、受給者に対し通知するものとする。

(変更等の届出義務)

第9条 受給者又はその家族は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成変更(資格喪失)(様式第8号)により町長に届けなければならない。

(1) 氏名、住所等に変更があったとき。

(2) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(3) 医師の指示内容に変更があったとき。

(4) 医療機関に入院し、又は施設に入所したとき。

(5) 死亡したとき。

2 前項第3号に該当したときは、第4条による酸素濃縮器使用指示書(様式第2号)又は酸素濃縮器使用証明書(様式第3号)を添えて町長に届けなければならない。

(助成の停止等)

第10条 町長は、受給者が前条第1項第2号第4号又は第5号に該当する理由により助成金の交付の条件に該当しなくなったと認めたときは、助成金の交付を停止し、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成資格喪失通知書(様式第9号)により当該受給者に通知するものとする。

2 前項の場合において、町長は、当該助成金の交付を停止した日の属する月まで助成金を交付するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年7月20日告示第21号)

この告示は、平成22年8月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第24号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第27号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

在宅酸素療法者酸素濃縮器利用者助成額基準表(1月当たりの使用単価)

消費電力

吸入時間

200Wまで

200を超え250Wまで

250を超え300Wまで

300を超え350Wまで

350を超え400Wまで

400を超え450Wまで

450を超え500Wまで

500Wを超える

8時間まで

440

550

660

770

890

990

1,120

1,270

8時間を超え12時間まで

660

830

990

1,200

1,420

1,650

1,890

2,110

12時間を超え16時間まで

890

1,120

1,420

1,730

2,040

2,340

2,650

2,950

16時間を超え20時間まで

1,120

1,510

1,890

2,270

2,650

3,030

3,450

3,870

20時間を超え24時間まで

1,420

1,890

2,340

2,800

3,280

3,780

4,290

4,790

備考 月額単価算出については、「宮城県在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業月あたりの使用電力早見表」に基づき算出。

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加美町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱

平成15年4月1日 告示第14号

(平成28年4月1日施行)