○加美町身体障害者相談員設置事業実施要綱

平成15年4月1日

訓令第43号

(目的)

第1条 この訓令は、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置し、身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等身体に障害のある者の福祉の増進に資することを目的とする。

(相談員の委嘱)

第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として身体障害者のうちから適当と認められるものを相談員として委嘱し、次条に掲げる業務を実施するものとする。

(業務)

第3条 相談員の業務は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障害のある者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、前各号に付随する業務を行うこと。

(委嘱の期間)

第4条 相談員の委嘱の期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(委嘱の解除)

第5条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員の委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない行為があった場合

(報告)

第6条 相談員は、業務状況について翌月20日までに町長に業務報告書(様式第1号)により報告するとともに、業務日誌(様式第2号)及びケース記録票(様式第3号)に記録するものとする。

(遵守事項)

第7条 相談員は、業務を行うに当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 県又は町等関係機関と連携を密にすること。

(2) 業務上知り得た秘密を守ること。

(3) 相談員であることの証票(様式第4号)を携行すること。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第41号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

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加美町身体障害者相談員設置事業実施要綱

平成15年4月1日 訓令第43号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第43号
平成19年10月1日 訓令第41号