○加美町在宅ねたきり老人等紙おむつ代補助事業実施要綱

平成15年4月1日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅において常時失禁状態にあるねたきり老人又は痴呆性老人(以下「ねたきり老人等」という。)が、清潔で心地よい生活を営まれるように、紙おむつ代を補助することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 紙おむつ代の支給対象者は、常時失禁状態にある65歳以上の者で、次の各号に該当するものとする。

(1) 加美町に住所を有する者

(2) 3ケ月以上にわたり在宅でねたきりの生活をしている者で、障害老人の日常生活自立度(ねたきり度)判定基準ランクB及びCランクに該当する者。又は、痴呆により常時介護を要する者で、痴呆性老人の日常生活自立度Ⅲ又はMに該当する者

(3) 当該年度分の町民税の所得割が課税されていない世帯に属する者

(支給額)

第3条 紙おむつ代の支給額は、支給対象者1名につき、月額5,000円とする。

(支給申請)

第4条 紙おむつ代の支給を受けようとするねたきり老人等又はその家族は、支給申請書(様式第1号)に現況届(様式第2号)を添えて、地区の民生委員を通じて町長に申請しなければならない。

(支給決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、その旨を支給決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支給方法)

第6条 紙おむつ代の支給は、6ケ月に1回支給するものとする。

(支給期間)

第7条 紙おむつ代の支給期間は、第4条の規定により支給を決定した日の属する月の翌月から、第2条に掲げる支給対象者の要件を欠く事実が生じた日の属する月までとする。

2 支給対象者が当該月において、2週間以上にわたり入院又は老人介護施設等へ短期入所した場合には、当該月に係る紙おむつ代は支給しないものとする。

(届け出の義務)

第8条 紙おむつ代の支給を受けている者は、毎年、現況届(様式第2号)を町長に届けなければならない。

2 紙おむつ代の支給を受けている者が次の各号に該当したときは、受給資格消滅・変更届(様式第4号)を地区の民生委員を通じて町長に申請しなければならない。

(1) 支給対象者の住所・氏名に変更があった場合

(2) 寝たきり等でなくなったとき。

(3) 在宅でなくなったとき。

(4) 死亡したとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(支給期間の特例)

2 平成15年4月1日以前3ケ月以上にわたり第2条の支給対象者となる者が平成15年度中に支給の決定を受けた場合には、第7条第1項の規定にかかわらず、平成15年5月分から支給するものとする。

(平成28年3月30日告示第24号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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加美町在宅ねたきり老人等紙おむつ代補助事業実施要綱

平成15年4月1日 告示第12号

(平成28年4月1日施行)