○加美町ねたきり老人等介護慰労金支給条例施行規則
平成15年4月1日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町ねたきり老人等介護慰労金支給条例(平成15年加美町条例第133号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、介護慰労金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条に規定するねたきり老人及び痴呆性老人(以下「ねたきり老人等」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護4又は5に相当する者とする。
(受給資格)
第3条 条例第3条の規定により慰労金の支給を受けることのできる者は、当該年度分の町民税が課税されていない世帯の者とする。
2 町長は、認定の可否を支給決定(却下)通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(支給方法)
第6条 条例第6条に規定する慰労金の支給は、6ケ月に1回支給するものとする。
(届け出の義務)
第7条 慰労金の支給を受けている者は、毎年、現況届(様式第2号)を町長に届けなければならない。
(1) ねたきり老人等の住所・氏名に変更があった場合
(2) ねたきり等でなくなったとき。
(3) 在宅でなくなったとき。
(4) 死亡したとき。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。