○加美町ねたきり老人等介護慰労金支給条例施行規則

平成15年4月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町ねたきり老人等介護慰労金支給条例(平成15年加美町条例第133号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、介護慰労金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条に規定するねたきり老人及び痴呆性老人(以下「ねたきり老人等」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護4又は5に相当する者とする。

(受給資格)

第3条 条例第3条の規定により慰労金の支給を受けることのできる者は、当該年度分の町民税が課税されていない世帯の者とする。

(認定申請)

第4条 条例第5条の規定により慰労金の支給を受けようとする者は、認定申請書(様式第1号)に現況届(様式第2号)を添えて、地区の民生委員を通じて町長に申請しなければならない。

(認定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、認定の可否を決定し、認定したときは、認定者台帳(様式第3号)に登録するものとする。

2 町長は、認定の可否を支給決定(却下)通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(支給方法)

第6条 条例第6条に規定する慰労金の支給は、6ケ月に1回支給するものとする。

(届け出の義務)

第7条 慰労金の支給を受けている者は、毎年、現況届(様式第2号)を町長に届けなければならない。

2 慰労金の支給を受けている者は、ねたきり老人等が次の各号に該当したときは、受給資格消滅・変更届(様式第5号)を地区の民生委員を通じて町長に届け出しなければならない。

(1) ねたきり老人等の住所・氏名に変更があった場合

(2) ねたきり等でなくなったとき。

(3) 在宅でなくなったとき。

(4) 死亡したとき。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(支給期間の特例)

2 平成15年4月1日以前6ケ月以上にわたり条例第3条の受給資格を満たす者が平成15年度中に支給の決定を受けた場合には、条例第6条の規定にかかわらず、平成15年5月分から支給するものとする。

(平成28年3月30日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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加美町ねたきり老人等介護慰労金支給条例施行規則

平成15年4月1日 規則第52号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成15年4月1日 規則第52号
平成28年3月30日 規則第14号