○加美町文化財保護条例施行規則

平成15年4月1日

教委規則第42号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 指定有形文化財(第2条―第14条)

第3章 指定無形文化財(第15条―第18条)

第4章 民俗文化財(第19条―第24条)

第5章 史跡名勝天然記念物(第25条―第30条)

第6章 選定保存技術(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町文化財保護条例(平成15年加美町条例第115号。以下「条例」という。)第44条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 指定有形文化財

(指定書)

第2条 条例第3条第5項に規定する指定書は、指定書(様式第1号)によるものとする。

(指定書の再交付)

第3条 所有者は、条例第3条第5項の規定により交付された指定書を亡失し、盗み取られ、又は滅失した場合には、再交付申請書(様式第2号)により指定書の再交付を受けなければならない。

(管理責任者の選任及び解任の届出書)

第4条 条例第5条第3項の規定による届出は、選任届(様式第3号)又は解任届(様式第4号)によって行うものとする。

(所有者変更の届出書)

第5条 条例第6条第1項の規定による届出は、所有者変更届(様式第5号)に指定書を添えて行うものとする。

(氏名等の変更届出書)

第6条 条例第7条の規定による届出は、氏名等変更届(様式第6号)によって行うものとする。この場合において、当該変更が所有者に係るものであるときは、指定書を添えなければならない。

(滅失、損傷等の届出書)

第7条 条例第8条の規定による届出は、滅失届(様式第7号)によって行うものとする。

(所在場所の変更の届出書)

第8条 条例第9条の規定による届出は、所在場所変更届(様式第8号)に指定書を添えて行うものとする。ただし、所在の場所を変更した後、1年以内の現在の所在の場所又は指定書記載の所在場所に復する場合は、指定書の添付を要しない。

(所在場所の変更の届出を要しない場合等)

第9条 条例第9条ただし書の規定により教育委員会規則で定める届出を要しない場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第10条に規定する補助金を受けて行う管理又は修理のために所在場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第12条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)のために所在場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第13条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第14条の規定による勧告を受けて行う公開のために所在場所を変更しようとするとき。

(5) 前各号に掲げる場合以外の場合であって所在場所の変更が30日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在場所を変更しようとする場合を除く。

2 条例第9条ただし書の規定により教育委員会規則で定める所在場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在場所を変更する場合その他所在場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。

3 前項の届出は、当該変更の日から20日以内に行わなければならない。

(現状変更等の許可申請)

第10条 条例第12条第1項の規定により許可を受けようとする者(以下この項において「許可申請者」という。)は、許可申請書(様式第9号)に次に掲げる図書を添えてその旨を教育委員会に申請しなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(5) 許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書

2 条例第12条第1項の規定により許可を受けた者は、前項の許可申請書又は図書に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、変更許可申請書(様式第9号)前項各号に掲げる図書のうち当該変更に係るものを添えて教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(現状変更等の終了の届出)

第11条 条例第12条第1項の規定により許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、速やかに終了届(様式第10号)にその結果を示す写真又は見取図を添えて教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の許可を受けることを要しない場合)

第12条 条例第12条第1項ただし書の規定により教育委員会規則で定める許可を受けることを要しない場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 指定有形文化財が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該指定有形文化財を当該損傷前の原状に回復するとき。

(2) 指定有形文化財が損傷している場合において、当該損傷の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 条例第10条の規定による補助を受けて行う管理又は修理のために現状変更等を行うとき。

(4) 指定有形文化財の保存に影響を及ぼす行為をする場合において、その影響が軽微であるとき。

(修理の届出)

第13条 条例第13条第1項の規定による届出は、修理届(様式第11号)に次に掲げる図書を添えて行うものとする。

(1) 修理の設計仕様書及び設計図

(2) 修理をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 修理をしようとする者(以下この項において「修理者」という。)が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(4) 修理者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書

2 条例第13条第1項の規定により届出をした者は、前項の修理届又は図書に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、変更修理届(様式第11号)前項各号に掲げる図書のうち、当該変更に係るものを添えて教育委員会に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(修理の終了の届出)

第14条 条例第13条第1項の規定により届出をした者は、当該届出に係る修理を終了したときは、速やかに終了届(様式第12号)にその結果を示す写真又は見取図を添えて教育委員会に届け出なければならない。

第3章 指定無形文化財

(認定書)

第15条 条例第16条第5項に規定する認定書は、認定書(様式第13号)によるものとする。

(認定書の再交付)

第16条 保持者又は保持団体の代表者は、条例第16条第5項の規定により交付された認定書を亡失し、盗み取られ、又は滅失した場合には、再交付申請書(様式第2号)により認定書の再交付を受けなければならない。

(保持者の氏名変更等の届出書)

第17条 条例第18条の規定による届出は、氏名等変更届(様式第14号)により行うものとする。この場合において、当該届出が氏名又は名称の変更に係るものであるときは、認定書を添えなければならない。

(保持者が届出を要する事由)

第18条 条例第18条前段の規定により教育委員会規則で定める届出を要する事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。

(2) 保持者にその保持する指定無形文化財の保持に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

第4章 民俗文化財

(指定有形民俗文化財の指定書及び指定書の再交付の準用)

第19条 第2条及び第3条の規定は、条例第22条第2項において準用する条例第3条第5項に規定する指定書について準用する。

(指定有形民俗文化財の現状変更等の届出)

第20条 条例第24条第1項の規定による届出は、現状変更等届(様式第15号)に次に掲げる図書を添えて行うものとする。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更等をしようとする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(4) 現状変更等をしようとする者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(5) 現状変更等をしようとする者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書

2 条例第24条第1項の規定により届出をした者は、前項の現状変更等届又は図書に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、現状変更等再変更届(様式第15号)前項各号に掲げる図書のうち当該変更に係るものを添えて教育委員会に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(指定有形民俗文化財の現状変更等の終了届出)

第21条 条例第24条第1項の規定により届出をした者は、当該届出に係る現状変更等を終了したときは、速やかに終了届(様式第10号)にその結果を示す写真又は見取図を添えて教育委員会に届け出なければならない。

(指定有形民俗文化財の現状変更等の届出を要しない場合)

第22条 条例第24条第1項ただし書の規定により教育委員会規則で定める届出を要しない場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 指定有形民俗文化財が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該指定有形民俗文化財を当該損傷前の原状に回復するとき。

(2) 指定有形民俗文化財が損傷している場合において、当該損傷の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 条例第25条において準用する条例第10条に規定する補助を受けて行う管理又は修理のために現状変更等を行うとき。

(4) 指定有形民俗文化財の保存に影響を及ぼす行為をする場合において、その影響が軽微であるとき。

(指定有形民俗文化財の届出書に関する準用)

第23条 第4条から第8条までの規定は、それぞれ条例第25条において準用する条例第5条第3項条例第6条第1項条例第7条条例第8条及び条例第9条の規定による届出書について準用する。

(所在場所の変更の届出を要しない場合等)

第24条 条例第25条において準用する条例第9条ただし書の規定により教育委員会規則で定める届出を要しない場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第25条において準用する条例第10条の規定による補助を受けて行う管理又は修理のために所在場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第25条において準用する条例第14条の規定による勧告を受けて行う公開のために、所在場所を変更しようとするとき。

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合であって所在場所の変更が30日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在場所を変更しようとする場合を除く。

2 条例第25条において準用する条例第9条ただし書の規定により教育委員会規則で定める所在場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在場所を変更する場合その他所在場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。

3 前項の届出は、当該変更の日から20日以内に行わなければならない。

第5章 史跡名勝天然記念物

(指定書及び指定書の再交付)

第25条 第2条及び第3条の規定は、条例第30条第2項において準用する条例第3条第5項に規定する指定書について準用する。

(現状変更等の許可申請)

第26条 条例第33条第1項の規定により許可を受けようとする者(以下この項において「許可申請者」という。)は、許可申請書(様式第9号)に次に掲げる図書を添えて、その旨を教育委員会に申請しなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地貌を表示した実測図

(3) 現状変更等に係る地域の写真

(4) 現状変更等をしようとする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(5) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(6) 許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書

(7) 埋蔵文化財(文化財保護法(昭和25年法律第214号)第57条に規定する埋蔵物をいう。)の調査のための土地の発掘を内容とする現状変更等の場合において、許可申請者が発掘担当者以外の者であるときは、発掘担当者の発掘担当承諾書

2 前項第2号の実測図及び同項第3号の写真には、現状変更等をしようとする箇所を表示しなければならない。

3 条例第33条第1項の規定により許可を受けた者は、第1項の許可申請書又は図書に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、現状再変更等許可申請書(様式第9号)第1項各号に掲げる図書のうち当該変更に係るものを添えて教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(現状変更等の許可を受けることを要しない場合)

第27条 条例第33条第1項ただし書の規定により教育委員会規則で定める許可を受けることを要しない場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 指定記念物が損傷し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該指定記念物を当該損傷又は衰亡前の原状に回復するとき。

(2) 指定記念物が損傷し、又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 指定記念物の一部が損傷し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(4) 条例第34条において準用する条例第10条の規定により補助を受けて行う管理又は復旧のために現状変更等を行うとき。

(5) 指定記念物の保存に影響を及ぼす行為をする場合において、その影響が軽微であるとき。

(届出書に関する準用)

第28条 第4条から第7条までの規定は、それぞれ条例第34条において準用する条例第5条第3項条例第6条第1項条例第7条及び条例第8条の規定による届出書について準用する。

(修理の届出)

第29条 条例第34条において準用する条例第13条第1項の規定による届出は、修理届(様式第11号)に次に掲げる図書を添えて行うものとする。

(1) 修理の設計仕様書及び設計図

(2) 修理をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 修理をしようとする者(以下この項において「修理者」という。)が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(4) 修理者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書

2 条例第13条第1項の規定により届出をした者は、前項の修理届又は図書に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、変更修理届(様式第11号)前項各号に掲げる図書のうち当該変更に係るものを添えて教育委員会に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(修理の終了の届出)

第30条 条例第34条において準用する条例第13条第1項の規定により届出をした者は、当該届出に係る修理を終了したときは、速やかに終了届(様式第12号)にその結果を示す写真又は見取図を添えて教育委員会に届け出なければならない。

第6章 選定保存技術

(認定書及び認定書の再交付の準用)

第31条 第14条及び第15条の規定は、条例第35条第3項において準用する条例第16条第5項に規定する認定書について準用する。

(保持者の氏名変更等の届出書の準用)

第32条 第16条の規定は、条例第37条において準用する条例第18条の規定による届出書について準用する。

(保持者が届出を要する事由)

第33条 条例第37条において準用する条例第18条前段の規定により教育委員会規則で定める届出を要する事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。

(2) 保持者にその保持する選定保存技術の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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加美町文化財保護条例施行規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第42号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会規則第42号