○加美町郷土文化保存伝習館条例施行規則

平成15年4月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町郷土文化保存伝習館条例(平成15年加美町条例第108号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、加美町郷土文化保存伝習館(以下「伝習館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 伝習館は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 郷土芸能の伝習及び創作発表

(2) 伝統工芸の伝習

(3) 前2号に掲げるもののほか、伝習館の設置の目的を達成するために必要な事業

(協定の締結)

第3条 条例第5条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に伝習館の管理を行わせるときは、伝習館の指定管理業務に関する協定を締結するものとする。

(休館日)

第4条 伝習館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 第2・第4月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定による休日(以下「休日」という。)に当たるときは、休日の翌日

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(3) 指定管理者は、必要と認めるときは、前2号に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。ただし、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(開館時間)

第5条 伝習館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。

2 指定管理者は、特別の事情があるときは、伝習館の全部又は一部について前項の開館時間を変更することができる。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用する権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。

(3) 火災及び盗難の防止に留意すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者の指示した事項

(施設の滅失及び損傷)

第7条 指定管理者は、施設を滅失し、又は損傷したときは、直ちにその事実を町長に報告しなければならない。

2 前項の滅失又は指定管理者の故意、過失によるときは、これを原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、伝習館の管理に関し必要な事項は、町長が定める。この場合において、条例第5条の規定により伝習館の管理を行う指定管理者が定める場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮崎町郷土文化保存伝習館管理規則(平成12年宮崎町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月13日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

加美町郷土文化保存伝習館条例施行規則

平成15年4月1日 規則第32号

(平成17年9月13日施行)