○加美町中新田B&G海洋センター管理規則

平成15年4月1日

教委規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町中新田B&G海洋センター条例(平成15年加美町条例第114号。以下「条例」という。)第11条に基づき、加美町中新田B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(協定の締結)

第2条 条例第3条第2項の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に海洋センターの管理を行わせるときは、海洋センターの指定管理業務に関する協定を締結するものとする。

2 前項の場合における第3条から第12条までの規定の適用については、協定により定めるものとする。

(事業)

第3条 海洋センターにおいては、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) カヌー教室等の開催

(2) 海洋性レクリエーションに関する調査、指導及び助言

(3) (財)B&G財団から要請ある事業、教室の開催

(4) 前3号に掲げるもののほか、海洋センターの目的を達成するために必要な事業

(利用時間及び休館日)

第4条 海洋センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 海洋センターの休館日は、月曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日及び12月28日から翌年の1月4日までとする。

3 海洋センターの長(以下「所長」という。)は、特に必要と認めるときは、教育長の承認を得て利用時間及び休館日を変更することができる。

(利用手続)

第5条 海洋センターを利用しようとする者は、利用しようとする日の7日前までに利用(利用変更)許可申請書(様式第1号)を海洋センターに提出し、利用(利用変更)許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用許可申請書の記載事項を変更し、又は利用を取り消し、若しくは利用を中止しようとするときは、利用許可書を添えて、その理由を付して海洋センターの承認を受けなければならない。

(利用許可の制限)

第6条 所長は、利用者が次の各号に該当すると認めるときは、利用許可しないものとする。

(1) 保護者が付き添わない小学4年生以下の者

(2) 海洋センターの設置目的以外の集会等に利用するおそれがあると認められる者

(3) 許可なく海洋センター内において募金行為、物品の販売又は飲食物の提供等をする者

(4) 他人に危険を及ぼし、又は迷惑となる行為をし、若しくはそのおそれのある者

(5) 前各号に掲げるもののほか、海洋センターの管理運営上不適当と認める者

(利用許可の取消し)

第7条 所長は、利用者が利用目的以外に利用したとき、又はその利用が海洋センターの管理運営上支障があると認めたときは、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(利用についての指示)

第8条 利用者は、海洋センターの利用について所長の指示に従わなければならない。

2 利用者は、海洋センターの利用を終了したときは、直ちにその旨を所長に届け出て、その点検を受けなければならない。

(使用料の納入)

第9条 使用料は、前納しなければならない。ただし、所長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の返還)

第10条 教育委員会は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定めるところにより使用料の全部又は一部を返還するものとする。

(1) 町において公用又は公共用に供するために必要を生じたことにより利用許可を取り消したとき 全額

(2) 利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき 全額

(3) 利用者が利用日前4日までに利用の取消しを申し出たとき 全額

(4) 利用者が利用日前3日から前日までに利用の取消しを申し出たとき 2分の1相当額

(5) 前4号に掲げるもののほか、教育委員会が特別の事由があると認めたとき 教育委員会が定める額

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、海洋センター使用料返還申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて、所長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 町又は教育委員会が主催する行事に利用するとき。 全額

(2) 町内の小・中学校が教育の一環として利用するとき。 全額

(3) 町内の高等学校が教育の一環として利用するとき。 全額

(4) 町内の社会体育団体及び社会教育団体が主催して利用するとき。 全額

(5) 町又は教育委員会が共催する行事に利用するとき 2分の1相当額

(6) 町又は教育委員会が後援する行事に利用するとき 4分の1相当額

(7) 教育委員会が特に必要と認めた場合 教育委員会が定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ海洋センター使用料減免申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(損傷の届出等)

第12条 利用者は、海洋センターの施設、設備その他の物件を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。

2 所長は、前項の損傷又は亡失が利用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを現状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、海洋センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のB&G財団中新田海洋センター管理規則(平成12年中新田町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年3月12日教委規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

加美町中新田B&G海洋センター管理規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第40号

(平成19年4月1日施行)