○加美町中新田図書館管理規則

平成15年4月1日

教委規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町中新田図書館条例(平成15年加美町条例第101号)第11条の規定に基づき、加美町中新田図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館の日時)

第2条 図書館の開館日時は、次のとおりとする。ただし、図書館長(以下「館長」という。)が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。

開館日

開館時間

火曜日から金曜日まで

午前10時から午後6時まで

土曜日、日曜日及び祝日

午前9時から午後5時まで

2 条例第6条に規定するホール等の利用については、次によることができる。

開館日

開館時間

火曜日から日曜日まで

午前10時から午後9時まで

3 ホール等の利用目的が歌舞音曲を主としたものである場合は、前項の規定にかかわらず、午後6時から午後9時までの利用とする。ただし、館長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(土曜日・日曜日に当たる日を除く)

(3) 12月28日から翌年の1月4日まで

(4) 館内整理日(毎月末日とし、当日が月曜日に当たるときは、その翌日)

(5) 特別整理期間(年間15日以内)

2 館長は、特に必要と認める場合は、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(入館者の心得)

第4条 図書館への入館者(条例第6条の許可を受けた者を含む。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。

(2) 館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 所定の場所以外で、喫煙、飲食等をしないこと。

(4) 火災又は盗難の発生防止に留意すること。

(5) 許可なく施設内又は敷地内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。

(6) 許可なく広告類を掲示し、又はまき散らす行為を行わないこと。

(7) 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(8) 利用許可を受けた設備機器以外は、利用しないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、館長が指示すること。

(入館の制限)

第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者については、入館を禁止し、又は退館させることができる。

(1) 館内の秩序、風俗を乱し、又は乱すおそれがある者

(2) 館長の必要な指示に従わない者

(利用許可申請)

第6条 条例第6条に規定するホール等の利用許可を受けようとする者は、使用しようとする日前3箇月から3日前までに図書館利用許可申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の申請を適当と認めるときは、図書館利用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(使用料の納入)

第7条 使用料は、利用しようとする日前3日までに前納しなければならない。ただし、館長は、特別の事情があると認める場合は、図書館使用料後納申請書(様式第3号)による申請により、利用しようとする日から10日以内の期限を指定して使用料の後納を認めることができる。

(使用料の返還)

第8条 条例第9条第3項の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる割合に応じて既に徴収した使用料を返還するものとする。

(1) 利用者が自己の責めによらない理由で利用できなかった場合 10割

(2) 利用者が利用しようとする日前3日までに利用の取消しを申し出た場合 5割

2 前項の規定により、使用料の返還を受けようとする者は、図書館使用料返還申請書(様式第4号)により館長に申請しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第10条に規定する特別の事由があると認める場合、及び使用料を減額し、又は免除することができる割合は、次のとおりとする。

(1) 町又は町教育委員会が主催する事業に利用する場合 10割

(2) 社会教育、文化及び福祉関係団体が、その本来の事業のために入場料を徴さないで利用する場合 10割

(3) 国又は他の地方公共団体が利用する場合 10割

(4) 町又は町教育委員会が共催する事業に利用する場合 5割

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認める場合 教育長が定める額

2 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、図書館使用料減免申請書(様式第5号)を館長に提出しなければならない。

(貸出しの対象者)

第10条 図書館資料(以下「資料」という。)の貸出しを受けることができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 本町に居住し、又は本町に通勤若しくは通学をする個人及び本町に所在する団体

(2) 大崎圏域(大崎市、色麻町、涌谷町及び美里町をいう。以下同じ)に居住する15歳以上の個人

2 前項に該当しない者でも、館長が図書館奉仕に支障のない範囲で適当と認めたものに対し、貸出しの対象とすることができる。

(利用者カードの交付)

第11条 資料の貸出しを受けようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ個人貸出利用申込書(様式第6号)又は団体貸出利用申込書(様式第7号)を館長に提出して利用者登録の後、図書館利用者カード(様式第8号。以下「貸出券」という。)の交付を受けなければならない。

(貸出手続)

第12条 利用者は、貸出券により、資料の貸出しの申込みをしなければならない。

(貸出券の紛失等の届出)

第13条 利用者は、貸出券を紛失したとき、又は個人若しくは団体貸出利用申込書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。

(利用の制限)

第14条 館長は、この規則の規定に違反し、その指示に従わない利用者に対して、資料又は施設の利用を一時停止し、若しくは禁止することができる。

(資料区分及び貸出期間等)

第15条 個人又は団体が館外貸出しを受けることができる資料区分、貸出期間、貸出点数等は、次のとおりとする。

資料区分

貸出期間

対象

貸出数

図書資料

貸出日から起算して15日以内

個人

10冊以内

貸出日から起算して15日以内

大崎圏域個人

5冊以内

貸出日から起算して1月以内

団体

300冊以内

視聴覚資料

貸出日から起算して15日以内

個人

3点以内

貸出日から起算して15日以内

団体

5点以内

2 貸出しに供する視聴覚資料は、VHSビデオテープ、カセットテープ及びコンパクトディスクとする。

3 貸出期間の延長は、貸出期間内に申出のあった利用者に対してのみ、返却予定日から15日までを限度として認める。

(館外貸出しの制限)

第16条 貴重図書及び館長が特に指定した資料は、館外貸出しを行わないものとする。

(返却を怠った者に対する処置)

第17条 館長は、期間内に資料を返却しなかった利用者に対し、期間を定めて貸出しを停止することができる。ただし、第15条第3項の貸出期間の延長申出のあった場合は除く。

(延滞資料の督促)

第18条 貸出資料の貸出期間が満了した日(貸出期間の延長申出のあった場合を含む。)から起算して14日を経過しても貸出資料が返却されない場合は、貸出期間満了日から15日目に延滞資料と認めて、貸出券名義者に対し、資料返還の督促を行うものとする。

2 予約本については、貸出満了日の翌日から、資料返還の督促を行うことができるものとする。

(損害の賠償)

第19条 利用者は、資料、設備器具等を甚だしく汚損し、若しくは破損し、又は亡失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、特別の事由があると認める場合には、これを減額し、又は免除することができる。

(移動図書館)

第20条 町内を巡回して資料の貸出しその他の図書館サービスを行うため、移動図書館を設ける。

2 移動図書館の巡回日時及び場所については、館長が別に定める。

3 館長は、天候不順その他の理由により移動図書館の巡回が適当でないと認めるときは、期間を定めて巡回を臨時に中止することができる。

(参考調査)

第21条 調査研究のため図書館に対して参考調査の依頼があるときは、次に掲げる事項を除き、協力するものとする。

(1) 公表を禁じられている事項についての調査

(2) 古書、古文書、美術品の鑑定及び市場価格の調査

(3) 学習課題、卒業論文及び懸賞問題についての調査

(4) 人生相談及び身上相談

(5) 法律相談

(6) 医療健康相談

(7) 公共の福祉又は他人の利益に悪影響を及ぼすおそれのある質問

(8) 前各号に掲げるもののほか、館長が認める事項

2 他の参考調査業務に支障を来すおそれのある調査又は文献目録の作成については、回答を制限し、又は回答に応じないことができる。

(相互貸借)

第22条 図書館は、次に掲げるものを除き図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第4号の規定により公共図書館及びその他の図書館等が所蔵している資料の相互貸借を実施するものとする。

(1) 図書館等において容易に入手できるもの

(2) 輸送の困難なもの

(3) 亡失し、又は損傷するおそれのあるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が貸出しを不適当と認めるもの

2 相互貸借に係る資料の貸出手続、貸出期間、貸出数量等については、館長が別に定める。

(複写サービス)

第23条 図書館の利用者が図書館にある複写機を利用して資料の複写を行う場合は、複写申込書(様式第9号)を館長に提出して許可を得なければならない。

2 複写は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に定められた範囲内とする。

3 複写の方法については、館長が別に定める。

(貴重資料等の特別利用)

第24条 図書館所蔵の貴重資料(古書籍、古文書、絵図等)の閲覧、撮影及び複製品作製(出版物に写真等を掲載する場合を含む。)の許可について希望する者は、貴重資料等特別利用申請書(様式第10号)を館長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があったときは、館長は、内容を審査の上貴重資料等特別利用許可書(様式第11号)を申請者に交付するものとする。

3 申請者は、許可事項を変更しようとするときは、前もって館長の承認を得るものとする。

(資料寄贈及び寄託)

第25条 館長は、図書館の設立目的を達成するために必要と認める資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 図書館に資料を寄贈又は寄託をしようとする者は、あらかじめその名称、数量、住所、氏名等を記載した図書館資料寄贈書(様式第12号)又は図書館資料寄託書(様式第13号)により申し出て、館長の承認を受けてから現物を引き渡すものとする。

3 館長は、資料の寄贈又は寄託を承認したときは、図書館資料寄贈承認書(様式第14号)又は図書館資料寄託承認書(様式第15号)を発行するものとする。

4 資料の寄贈を受けたときは、他の資料と同様の取扱いにより利用に供するものとする。

(寄託期間の延長等)

第26条 資料の寄託期間は、1年以内とする。ただし、館長が必要と認める場合は、寄託者の承認を得て、寄託の期間を延長することができる。

2 図書館は、寄託資料が災害等の不可抗力によって損傷し、又は滅失した場合は、損害賠償の責任を負わないものとする。

(協定の締結)

第27条 条例第3条第2項の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に図書館の管理を行わせるときは、図書館の指定管理業務に関する協定(以下「協定」という。)を締結するものとする。

2 前項の場合における第2条から第26条までの規定の適用については、協定に定めるものとする。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、図書館の運営に関し必要な事項は、教育長の承認を得て館長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中新田町図書館管理規則(平成6年中新田町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年8月25日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年8月1日から適用する。

(平成19年5月1日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月24日教委規則第11号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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加美町中新田図書館管理規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第25号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会規則第25号
平成16年8月25日 教育委員会規則第11号
平成19年5月1日 教育委員会規則第13号
平成23年6月24日 教育委員会規則第11号
平成25年3月25日 教育委員会規則第4号
平成26年3月25日 教育委員会規則第3号