○加美町芹沢長介記念東北陶磁文化館条例施行規則

平成15年4月1日

教委規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町芹沢長介記念東北陶磁文化館条例(平成15年加美町条例第103号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 芹沢長介記念東北陶磁文化館(以下「陶磁文化館」という。)の開館時間は、午前10時から午後4時30分までとする。

2 陶磁文化館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)

(職員)

第3条 陶磁文化館に名誉館長、館長、学芸員その他の職員を置く。

(観覧)

第4条 館長は、条例第5条の規定により、陶磁文化館を観覧しようとする者(以下「入館者」という。)に対して観覧券(様式第1号)を交付しなければならない。

(入館上の注意)

第5条 入館者は、次に掲げる事項を遵守し、かつ、係員の指示に従わなければならない。

(1) 所定の場所以外では飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 展示物等に手を触れないこと。

2 前項各号に規定するもののほか、必要に応じ、館長は掲示をもって行為の制限をすることができる。

(賠償)

第6条 係員は、施設、展示物又は備品等の滅失、き損又は汚染を発見したときは、特別な事情を除くほか入館者の始末書を付けて館長に報告しなければならない。

2 館長は、前項に基づく報告を受けたときは、賠償の要否及び額を決定し、これを当該入館者に通知しなければならない。ただし、館長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(観覧料の収納)

第7条 観覧料の収納については、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 現金出納簿(様式第2号)を備えること。

(2) 収納した観覧料は、収納した日の翌日の正午までに加美町指定金融機関に払い込むこと。ただし、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ館長の承認を得て保管し、数日分をまとめて払い込むことができる。

(協定の締結)

第8条 条例第2条第2項の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に陶磁文化館の管理を行わせるときは、陶磁文化館の指定管理業務に関する協定(以下「協定」という。)を締結するものとする。

2 前項の場合における第2条から第7条までの規定の適用については、協定により定めるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東北陶磁文化館条例施行規則(昭和62年中新田町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年12月18日教委規則第11号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月12日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

様式 略

加美町芹沢長介記念東北陶磁文化館条例施行規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第27号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会規則第27号
平成18年12月18日 教育委員会規則第11号
平成19年3月12日 教育委員会規則第1号