○加美町庁議等の設置及び運営に関する規程
平成15年4月1日
訓令第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、町行政の適正かつ能率的執行を図るため、庁議等の設置及びその運営手続について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 前条の趣旨を達成するため、庁議、調整会議及び定例連絡会議(以下「庁議等」という。)を置く。
第2章 庁議
(目的)
第3条 庁議は、町政運営の最高方針及び重要施策を審議するとともに、課及び各機関の総合調整を行うことを目的とする。
(構成)
第4条 庁議は、町長、副町長、教育長、加美町課設置条例(平成15年加美町条例第7号)第1条に規定する課の長等(以下「課長等」という。)、会計管理者、支所長並びに教育総務課長をもって構成する。
2 町長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めることができる。
(付議事項)
第5条 庁議に付議すべき事項は、審議事項及び報告事項とする。
2 審議事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 重要施策の方針の策定及び長期計画の樹立又はその変更に関する事項
(2) 町議会に付すべき事項のうち、特に重要と認められる事項
(3) 各課及び関係機関相互において調整を要する事項
(4) 町の重要な行事等に関する事項
(5) その他町長が必要と認める事項
3 報告事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 重要な事務及び事業の現況及び問題点に関する事項
(2) 庁議決定事項の執行状況に関する事項
(3) 重要な情報に関する事項
(4) その他町長が必要と認める事項
(開催)
第6条 庁議は、毎月15日(その日が休日に当たるときは、その翌日)に開催する。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。
(会議の運営)
第7条 庁議は、町長が主宰する。ただし、町長が不在のときは、副町長がその職務を代理する。
2 庁議において審議された事項の決定は、町長が行う。
(付議手続)
第8条 庁議の構成員は、庁議に付議すべき事案があるときは、庁議開催日の7日前までに付議事案の要旨及び必要な資料等を添えて、総務課長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された付議事案を整理し、必要と認めるときは、調整会議による調査及び検討を行った上で、庁議に提出するものとする。
(調査等)
第9条 総務課長は、庁議の付議案件について必要があると認めるときは、関係課長等の所管事務について調査し、又は資料の提出を求めることができる。
(庁議の記録)
第10条 総務課長は、庁議の経過及び結果を記録し、保存しておかなければならない。
(会議結果の通知等)
第11条 総務課長は、庁議において決定された付議事項については、速やかに庁議等付議結果決定書を作成し、課長等に通知するものとする。
2 課長等は、前項の規定により、庁議等付議結果決定書の通知を受けたときは、その指示に従うとともに所属職員にその結果を周知し、実施を要するものにあっては、その促進を図らなければならない。
3 課長等は、庁議決定事項の執行状況について庁議に報告しなければならない。
(庶務)
第12条 庁議の庶務は、総務課において処理する。
第3章 調整会議
(目的)
第13条 調整会議は、町長の政策決定に対する情報提供及び政策決定上の部門間調整並びに庁議の適正な運用と行政の統一化、能率化を図ることを目的とする。
(構成)
第14条 調整会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 付議事案に関係する課長
(4) その他、副町長が臨時に指定する者
(付議事項)
第15条 調整会議に付議する事項は、庁議付議事項の事前協議調整とし、調整会議付議事項は、副町長が決定する。
(開催)
第16条 調整会議は、副町長が必要と認めるとき、随時に開催する。
(会議の運営)
第17条 調整会議は、副町長が主宰する。ただし、副町長が不在のときは、総務課長がその職務を代理する。
(関係職員の出席)
第18条 調整会議の付議事案について説明の必要があるときは、関係職員を出席させることができる。
(調査等)
第19条 総務課長は、調整会議の付議案件について必要があると認めるときは、関係課長等の所管事務について調査し、又は資料の提出を求めることができる。
(会議結果の通知等)
第20条 総務課長は、必要に応じ町長、副町長と協議を行うなど、付議事案の調整、審議決定を促進するものとする。
2 副町長は、前項の規定により、決定された付議事案の結果を庁議に報告するものとする。なお、決定に至らない付議事案については、調整会議の意見を付して庁議に提出するものとする。
(庶務)
第21条 調整会議の庶務は、総務課において処理する。
第4章 定例連絡会議
(目的)
第22条 定例連絡会議は、全庁的な情報の交換伝達を行い、行政の統一化、能率化を図ることを目的とする。
(構成)
第23条 定例連絡会議は、町長、副町長、教育長、課長等をもって構成する。
2 課長等とは、町長部局の課長、教育委員会部局の課長、議会事務局長及び農業委員会事務局長をいう。
3 町長は、必要があると認めるときは、前項以外の町職員から関係者を出席させることができる。
4 課長等は、事故があるときは、あらかじめ指名した者を代理として出席させなければならない。
(付議事項)
第24条 定例連絡会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 全庁的な情報の交換及び伝達に関する事項並びに庁議、調整会議の付議結果等の伝達に関する事項
(2) 町政全般の業務の執行について調整に関する事項
(3) 翌月の行事日程、協議項目及び議会の報告事項等の協議に関する事項
(4) その他、構成員が必要と認める事項
(開催)
第25条 定例連絡会議は、毎月1日(その日が休日に当たるときは、その翌日)に開催する。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。
(会議の運営)
第26条 定例連絡会議は、町長が主宰する。ただし、町長が不在のときは、副町長がその職務を代理する。
(付議手続)
第27条 定例連絡会議の構成員は、定例連絡会議に付議すべき事案があるときは、定例連絡会議の2日前までに付議事案の要旨及び必要な資料等を添えて、総務課長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
(定例連絡会議の記録)
第28条 総務課長は、定例連絡会議の経過及び結果を記録し、保存しておかなければならない。
(会議結果の周知)
第29条 課長等は、定例連絡会議の結果を所属職員に周知しなければならない。
(庶務)
第30条 定例連絡会議の庶務は、総務課において処理する。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。